公正証書遺言 効力

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言

    自筆証書遺言が法律上の効力をもつためには、①遺言全文、②日付、③氏名を遺言者が手書きで記載し、④押印しなくてはなりません(民法968条1項)。しかし、2019年1月からは、①の要件の例外が認められており、財産目録についてはパソコン等により作成・添付することができるとされています。その場合には、添付した目録の毎葉に...

  • 不動産を相続する方法

    なお、遺言書が公正証書遺言の方式で作成されていた場合や、自筆証書保管制度を利用していた場合には、検認手続きは不要となります。 〇相続登記遺言により不動産を相続した相続人は、必要書類を法務局に提出して、不動産の名義変更手続き(相続登記)を行う必要があります。相続登記の必要書類には、①被相続人の戸籍謄本、②被相続人の...

  • 遺言書作成の費用

    公正証書遺言の作成費用公正証書遺言を作成する場合には、公証人に対する作成手数料が必ず発生します。手数料の金額は政令によって定められており、相続財産の金額に応じて変動します。 法律行為の目的の価額 金額百万円以下のもの 五千円百万円を超え二百万円以下のもの 七千円二百万円を超え五百万円以下のもの 一万千円五百万円...

  • 遺産分割協議書の書き方

    この遺言書の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あります。自筆遺言証書は、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押します。公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成するものです。最後に、秘密証書遺言とは、遺言の存在は明確にしつつもその内容につ...

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弁護士 今西 隆彦

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