自筆証書遺言 検認

  • 不動産を相続する方法

    〇遺言書の検認手続き自筆証書遺言や秘密証書遺言の方式で遺言書が作成されていた場合は、最初に検認手続きを行う必要があります。検認手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行うことにより行います。検認手続きを行う前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が発生する場合があるため、注意が必要です...

  • 遺言書作成の費用

    自筆証書遺言の作成費用自筆証書遺言は遺言者1人で作成することも可能で、その場合、費用はかかりません。ただし、自分で遺言書を作成しようとすると、記載の不備により法律上無効となってしまったり、意図したような相続が実現されなかったりするリスクがあります。そのため、資格をもつ法律家に作成を依頼するのもおすすめです。遺言...

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言

    自筆証書遺言の作成方法自筆証書遺言は、遺言者(遺言する人)が手書きで作成する遺言です。自筆証書遺言が法律上の効力をもつためには、①遺言全文、②日付、③氏名を遺言者が手書きで記載し、④押印しなくてはなりません(民法968条1項)。しかし、2019年1月からは、①の要件の例外が認められており、財産目録についてはパソ...

  • 遺産分割協議書の書き方

    この遺言書の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あります。自筆遺言証書は、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押します。公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成するものです。最後に、秘密証書遺言とは、遺言の存在は明確にしつつもその内容につ...

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弁護士 今西 隆彦

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当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。

相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。

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