公正証書遺言 作り方

  • 公正証書遺言の作り方|必要書類や証人の選び方も併せて解説

    それぞれ、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といいます。ここでは、公正証書遺言の作成方法について、必要書類や証人の選び方なども併せて解説していきます。公正証書遺言についてそもそも遺言とは、遺言者(遺言をのこす人)が将来の相続に向けて、生前にあらかじめ意思表示をしておくものであり、冒頭で触れた通り3つの種類が...

  • 不動産を相続する方法

    なお、遺言書が公正証書遺言の方式で作成されていた場合や、自筆証書保管制度を利用していた場合には、検認手続きは不要となります。 〇相続登記遺言により不動産を相続した相続人は、必要書類を法務局に提出して、不動産の名義変更手続き(相続登記)を行う必要があります。相続登記の必要書類には、①被相続人の戸籍謄本、②被相続人の...

  • 遺言書作成の費用

    公正証書遺言の作成費用公正証書遺言を作成する場合には、公証人に対する作成手数料が必ず発生します。手数料の金額は政令によって定められており、相続財産の金額に応じて変動します。 法律行為の目的の価額 金額百万円以下のもの 五千円百万円を超え二百万円以下のもの 七千円二百万円を超え五百万円以下のもの 一万千円五百万円...

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言

    公正証書遺言の作成方法公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことをいいます。そして、公正証書の形で作成する遺言のことを、公正証書遺言といいます。公正証書遺言が法律上の効力を持つためには、①証人2人以上の立会いのもと、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人がこれを筆記して読み聞かせ、④遺言者と証...

  • 遺産分割協議書の書き方

    この遺言書の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あります。自筆遺言証書は、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押します。公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成するものです。最後に、秘密証書遺言とは、遺言の存在は明確にしつつもその内容につ...

  • 公正証書遺言の内容に納得いかない場合の対処法とは

    遺言の作成方法の中には、公正証書遺言という形で作成する方法があります。公正証書遺言は、私人からの嘱託によって公証人がその権限に基づいて作成した遺言のことをいいます。 このページでは、公正証書遺言に納得のいかない内容の記載がある場合の対処法についてご紹介します。 遺言の内容に納得いかない場合の対処法①公正証書遺言の...

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弁護士 今西 隆彦

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