公正証書遺言 無効

  • 遺言書作成の費用

    ただし、自分で遺言書を作成しようとすると、記載の不備により法律上無効となってしまったり、意図したような相続が実現されなかったりするリスクがあります。そのため、資格をもつ法律家に作成を依頼するのもおすすめです。遺言書の作成費用の相場は、依頼する専門家の種類や相続財産の金額等によっても変わります。大まかな目安としては...

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言

    公正証書遺言の作成方法公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことをいいます。そして、公正証書の形で作成する遺言のことを、公正証書遺言といいます。公正証書遺言が法律上の効力を持つためには、①証人2人以上の立会いのもと、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人がこれを筆記して読み聞かせ、④遺言者と証...

  • 不動産を相続する方法

    なお、遺言書が公正証書遺言の方式で作成されていた場合や、自筆証書保管制度を利用していた場合には、検認手続きは不要となります。 〇相続登記遺言により不動産を相続した相続人は、必要書類を法務局に提出して、不動産の名義変更手続き(相続登記)を行う必要があります。相続登記の必要書類には、①被相続人の戸籍謄本、②被相続人の...

  • 成年後見人とは

    取消権とは、一度してしまった法律行為を事後的に無効にする権利のことをいいます。成年後見人は、本人の行った法律行為について取消権を有しています。ただし、日常生活に関する行為については取り消せません(9条)。したがって、例えば本人が必要のない高額な宝石類を購入してしまったような場合には売買契約を取り消すことができます...

  • 遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

    遺言者が自力で遺言書を作成する場合、必要事項の記載漏れ等により無効となってしまうリスクがあります。また、有効な遺言書を作成できても、自身の意図したとおりの相続にならないことも考えられます。弁護士に作成を依頼すれば、遺言書の有効性を確保できるだけでなく、遺言者の意思に沿った正確な遺言書を作成することができます。 

  • 遺産分割協議書の書き方

    この遺言書の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あります。自筆遺言証書は、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押します。公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成するものです。最後に、秘密証書遺言とは、遺言の存在は明確にしつつもその内容につ...

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弁護士 今西 隆彦

座間市の地元密着型の法律事務所です。

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。

相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。

相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

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FAX番号 042-705-9782
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