“相続問題”について
こんなお悩みないですか?
- 遺言書を作成したいけど、どうしたらいいかわからない。
- 遺産分割で揉めている。
- 親が亡くなってしばらくしてから多額の借金があることが分かった。
- 遺言がちゃんと実行されるか心配。
ご依頼者様のご希望に添った解決方法をご提示いたします。
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遺言がない相続のケースでは遺産分割協議によって各相続人の相続分を決定しますが、この遺産分割協議の前段階として相続人・相続財産調査が必要となります。
相続人調査では、戸籍謄本などを取り寄せ、被相続人の家族構成を確認します。戸籍謄本などを用いて調べることで「家族の知らない子どもがいた」などの万が一の事態を防ぐことができ、最終的な法定相続人を確定させることができます。
また、相続財産調査では、個人の預貯金・土地の権利証などを調べ、最終的な財産額を確定させます。このようにすることで「遺産分割協議後に新たな財産が見つかった」などの事態を防ぐことができます。
相続人同士でトラブルになる「争続」問題は決して珍しいものではありません。
相続分をめぐるトラブルをはじめとして、寄与分をめぐるトラブル、遺言の有効性をめぐるトラブル、遺留分をめぐるトラブルなど、あらゆるトラブルがあります。
このようなトラブルを防ぐためには相続前に対策を取っておくことが必要です。相続前の対策としては、遺言の作成や不動産の売却などがあげられます。
また、仮に相続開始後にこのようなトラブルに発展してしまった場合には、法律や判例に照らし合わせてひとつひとつの事案を検討していくことが重要です。家族同士の関係性や感情だけでは解決できない問題となりますので、弁護士までご相談ください。
遺産分割協議は、主に遺言書が発見されなかった場合などに、相続人間で行います。
遺産分割協議では、当事者となる共同相続人は原則全員参加する必要があります。一部の相続人が除外された協議は無効であり、除外された相続人は再分割を要求することができます。
そして遺産分割協議が終了すると、遺産分割協議書を作成することになりますが、これには相続人全員の署名と押印が必要となる点にも注意が必要です。
遺産分割協議を経てからは、相続された遺産はその後に各種手続きが必要になります。特に不動産については相続する不動産が複数存在する場合などは申請手続きや必要書類が複雑化します。
遺留分とは、被相続人がその財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。
例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留分を侵害することは許されません。
この遺留分を侵害された場合、その侵害された者およびその承継人が、遺留分に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
これまでは、贈与や遺贈を受けた財産自体の返還をする現物返還が原則でありましたが、改正後は金銭請求に一本化されました。
相続放棄とは、相続財産を一切承継しない旨の意思表示をいいます。
例えば被相続人(亡くなった方)に借金がある場合、借金を引き継いで返済することもできますが、相続放棄をして債務の負担を免れることもできます。ただし、相続放棄をした場合には、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も放棄しなければならない点には注意が必要です。
また、相続放棄には、相続の開始を知った時から3か月以内という期限があるため、スムーズに手続きを進めていくことが求められます。相続放棄をするべきかどうか、どのような手続きが必要かがわからない時は、専門家に相談してみるのがおすすめです。
遺言書を作成することには、誰にどの財産をどれくらい相続させるかといったご自身の希望を実現できるだけでなく、遺産分割をめぐる相続トラブルも予防できるというメリットがあります。
このようなメリットを生かすためには、遺言書が民法上の要件を確実に満たしていることと、遺言書が正確でわかりやすいことが重要になります。特に、専門家が介在しない自筆証書遺言の場合には、遺言作成時の記載ミスや、遺言開封時の検認手続き漏れなど、トラブルが発生しやすいため注意が必要です。知識と経験が豊富な弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、確実で正確な遺言書を作成できます。
認知症等により判断能力が低下すると、不必要な買い物をしてしまったり、悪徳商法に引っかかったりする危険が高まります。また、医療や介護を受けるために必要な契約を自分で行うのが困難になることも考えられます。
こうした危険に対処するための制度が、成年後見制度です。成年後見を利用すると、本人の行える法律行為に一定の制限がかかり、同時に、本人のために法律行為のサポートをする後見人等が選任されます。
法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、専門家以外の方がその良し悪しを判断するのはなかなか難しい制度となっておりますので、お困りの際は弁護士までご相談ください。
不動産の相続では、不動産の名義変更(相続登記)が必要となりますが、慣れないと登記手続きに手間取ることも考えられます。また、不動産価値の評価方法や遺産分割での分配方法については、法律問題だけではなく税務問題も絡んでくるため、一般の方にはわかりにくいかもしれません。
しかし、相続登記を怠っていると、相続が繰り返されるうちに共有名義人が増え、自由な処分が難しくなるおそれがあります。また、2024年4月からは、相続登記の義務化も実施されます。そのため、必要な手続きを着実に進めることが重要になります。
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当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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