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遺産分割協議に関する基礎知識や事例

■遺産分割協議とは?
相続人が複数いる場合、被相続人が死亡した時から、全ての相続財産は相続人全員による共有状態となります。しかし、共有状態のままでは、取得した財産を各々の相続人が自由に処分することが難しく、建物のリフォーム等にも共有者の過半数の同意が必要となります。

遺産分割協議は、個々の相続財産を誰が取得するのかを話し合い、相続人全員で合意することによって、相続財産の分配を行う手続きです。遺産分割協議が成立すると、その効果は相続開始時点に遡って発生します。つまり、各相続人は、被相続人が死亡した時から、相続財産を単独承継していたものとして扱われます。

■遺産分割協議の手続き
遺産分割協議が成立するためには、共同相続人の全員が同意することが必要となります。反対に、同意に至るまでの手続きについては特に規定がないため、集まって会議を行っても構いませんし、電話会議やメールのやりとりを通じて話し合うこともできます。

相続人全員が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は遺産分割協議で合意された事項を証明する書面で、相続登記の際にも必要になります。遺産分割協議書には、合意事項を簡潔にまとめて記載し、日付を記載し、相続人全員で署名押印します。600文字程度でライティングをお願いします。

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弁護士 今西 隆彦

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