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遺言書作成に関する基礎知識や事例

■遺言書の効力
遺言書のない場合、被相続人が死亡すると、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を相続することになります。これを法定相続といいます。

しかし、これでは個々の財産が意図した相手に移転するかわかりませんし、法定相続人以外の人に遺産を取得させることもできません。

そこで、遺言書を作成することにより、誰に何を相続させるかを指定することが可能になります。遺言書が効力を持つためには、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のうちいずれかの方式を選択し、民法上の要件を満たすように作成する必要があります。

■遺言書を作成するメリット
遺言書を作成することのメリットとして、まず、遺言者の希望に沿った相続が実現できるということが挙げられます。家族以外の人に遺産を相続させたい場合や、法定相続分とは異なる割合で相続させたい場合、特定の相続人に特定の財産を取得させたい場合は、遺言書を作成することにより希望を叶えることができます。

次に、相続トラブルの予防というメリットが挙げられます。遺言書を作成すれば、相続財産の把握漏れを防ぐことができますし、遺産分割協議をする必要もなくなります。ただし、遺言の内容次第では帰ってトラブルを招いてしまうこともあるので、相続人の間の公平性には十分配慮する必要があります。

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弁護士 今西 隆彦

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