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相続放棄に関する基礎知識や事例

■相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、権利義務を一切承継しない旨の意思表示のことをいいます。相続は被相続人が死亡することにより自動的に発生し、相続人はこれにより被相続人の権利義務の一切を承継することになりますが、相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったものとみなされます。

相続放棄をするためには、家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。相続放棄の申述は、申述書や必要書類を提出することによって行います。

相続放棄の申述には、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内という期限があり、この期限を過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされます。期限に間に合わない場合は、期限の延長を事前に請求しましょう。

■相続放棄をするべき場合
相続放棄をすべき典型的なケースは、相続財産が債務超過となっている場合です。この場合、単純承認して相続すると財産が減少することとなるため、相続放棄が行われることが多いです。

ただし、相続放棄をすると正の財産も一切承継できなくなります。そのため、不動産等どうしても相続したい財産がある場合には、限定承認によって債務の負担を制限する方法もあります。

今西法律事務所では、座間市で法律相談をお受けしております。座間市や相模原市、町田市、海老名市にお住まいの方で相続にかかわる法律問題にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。

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弁護士 今西 隆彦

座間市の地元密着型の法律事務所です。

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。

相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。

相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

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