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遺留分侵害額請求の期限|時効を止める方法はある?

被相続人が死亡した場合、被相続人が死亡した時点で同人に帰属していた一切の権利・義務が相続人に包括的に承継されます。

このことを相続といいます。

 

相続によって相続人に規則する財産の割合は、法定相続分によりますが、遺言によってきめられている場合には、これに従うことになります。

また、遺言によって、法定相続人以外の者に、遺贈することも可能です。

 

もっとも、法定相続人としては、全く遺産の相続を受けられなかったり、あまりにも小規模な遺産しか相続できなかった場合、生活が脅かされたり、相続に対する期待が侵害されることになります。

 

そこで、民法は、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分というものを認め、一定の範囲の相続分に関しては、遺言によっても侵すことができないものと規定しています。

 

そして、この遺留分を侵害された、遺留分権者は、侵害者に対して「遺留分侵害額請求権」を有することになります。

 

このページでは、この遺留分侵害額請求権の消滅時効についてご紹介します。

遺留分侵害額請求権の期限

遺留分侵害額請求権には2つの消滅時効があります。

 

まず、相続開始、すなわち、被相続人が死亡した時点3から10年の経過で消滅時効が完成します。

 

また、遺留分侵害額請求権者が、贈与又は遺贈があったことを知った時点から1年の経過で消滅時効が完成します。

ここでいう「贈与又は遺贈があったことを知った時点」とは、被相続人が亡くなったことおよび、遺贈又は生前の贈与によって、自分の遺留分が侵害されたことの双方を知った時点とされています。

 

以上の2つの起算点から、一定の期間が過ぎると消滅時効が完成して権利行使ができなくなりますが、時効はその期限が到来することを妨げる事項を民法に置いています。

消滅時効を止める方法

消滅時効の完成を止めることを、以前は「中断」と規定していましたが、現在では、「完成猶予」と「更新」という言葉に代わりました。

完成猶予とは、一定の事項があったとき、一定の期限が過ぎるまで時効を完成させないというもので、更新とは、時効の期間を振り出しに戻すというものです。

 

①催告

遺留分侵害額請求を遺留分侵害者に行った場合、催告として時効が完成猶予されます。

催告の方法は法定されていませんが、証拠として残すためにも、書面、できれば、内容証明郵便によって行うことが望ましいです。

 

注意しなければならないのは、催告によって時効完成が猶予されている最中に、再度催告を行っても、法的には意味がありません。

再度時効が完成猶予されることはないため、注意が必要です。

 

②裁判上の請求

裁判上で遺留分侵害額請求を行うと、裁判上の請求がある間、時効の完成が猶予されます。

そして、確定判決、もしくは、確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した場合には、時効が更新します。

 

③強制執行

強制執行を行った場合、強制執行が終了するまで、時効の完成が猶予されます。

そして、強制執行が終わったとき、時効は更新され、新たに時効が進行します。

 

④仮差押え

被侵害者の請求により、侵害者の財産を仮に差押えることができます。

仮差押え中は時効の完成が猶予され、終わると更新する点は、強制執行と同様です。

 

⑤協議による旨の合意

権利についての協議を行う旨の合意があった場合には、その合意から1年・合意に定めた期間のいずれか早い時点まで時効の完成が猶予されます。

また、5年を超えない範囲であれば、再度の協議を行う旨の合意による時効の完成も認められており、この点は催告とは異なります。

遺留分侵害額請求権に関してお困りの方は今西法律事務所までご相談ください

遺留分侵害額請求権の行使に関しては、その額の算定や、時効など、複雑な点が多く、法律の専門家である弁護士に依頼することが求められます。

 

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