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相続人関係図の作成

相続人関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人との関係を表す、家系図のようなものです。

 

■相続関係説明図の必要性
相続関係説明図を作成することで、相続人を一目で把握し、確定させることができます。
さらに、相続登記手続きで相続関係説明図を用いることで、必要になる被相続人・相続人の戸籍謄本を、返却してもらうことができます。
この戸籍謄本は、相続手続きの様々な場面で用いる一方で、収集に時間を要するため、返却してもらえることはとてもメリットが大きいといえます。

 

■相続関係説明図作成の必要書類
相続関係説明図を作成するには、以下の書類を用意します。

 

・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

 

この二つの書類をもとに、それぞれの関係性を整理し、法定相続人を確定させます。
ここでいう、法定相続人とは、民法で定められた相続人を指します。
具体的には、配偶者は常に相続人となり、血縁者は第一順位から順に、子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人が決定します。

 

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弁護士 今西 隆彦

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