遺留分侵害額請求 時効
- 遺留分侵害額請求の期限|時効を止める方法はある?
そして、この遺留分を侵害された、遺留分権者は、侵害者に対して「遺留分侵害額請求権」を有することになります。 このページでは、この遺留分侵害額請求権の消滅時効についてご紹介します。 遺留分侵害額請求権の期限 遺留分侵害額請求権には2つの消滅時効があります。 まず、相続開始、すなわち、被相続人が死亡した時点3から10...
- 遺留分侵害額請求の流れ
■遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)旧法では、兄弟姉妹を除いた法定相続人が遺留分減殺請求権を行使することによって、生前贈与や遺贈された財産の返還を請求することができました。この旧法下では、贈与や遺贈を受けた財産自体の返還をする現物返還が原則でありましたが、2019年の法改正によって、この遺留分減殺請求は、遺留分侵...
- 遺留分減殺請求とは
■遺留分侵害額請求遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された場合にその侵害された者およびその承継人が、遺留分侵害額請求に相当する金銭の支払を請求することができる制度の事です。2019年の法改正以前は、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分を侵害された人が、遺留分の侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求することがで...
- 遺産分割協議書の書き方
遺言による遺産分割で法定相続人の遺留分よりも相続額が少ない場合は、法定相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。そのため、遺言を作成する際には予め遺留分を侵害しないような遺産分割をしておく必要があるのです。 今回紹介した以外にも、遺言を作成する際に注意しなければいけない点は多くありますが、一人で作成する自筆証...
- 公正証書遺言の内容に納得いかない場合の対処法とは
③遺留分侵害額請求権兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分が当てられています。これは、遺言でも動かすことができない相続分のことをいい、これを侵害された場合には、侵害した相続人や受遺者に遺留分に相当する金銭を請求することができます。 相続にお困りの方は今西法律事務所までご相談ください 公正証書遺言には強い効果と信用が...
今西法律事務所が提供する基礎知識
-
相続トラブルの要因
ある方がお亡くなりになり、いざ相続が発生した際、様々な理由によって相続トラブルが生じます。その中でも多く発生するケースは、相続人が集まった際の遺産分割協議で話がうまくまとまらないために起きるものです。このような、遺産分割 […]
-
自筆証書遺言と公正証...
■自筆証書遺言の作成方法自筆証書遺言は、遺言者(遺言する人)が手書きで作成する遺言です。自筆証書遺言が法律上の効力をもつためには、①遺言全文、②日付、③氏名を遺言者が手書きで記載し、④押印しなくてはなりません(民法968 […]
-
遺言書の作成を弁護士...
■確実で正確な遺言書作成遺言者が自力で遺言書を作成する場合、必要事項の記載漏れ等により無効となってしまうリスクがあります。また、有効な遺言書を作成できても、自身の意図したとおりの相続にならないことも考えられます。弁護士に […]
-
不動産の生前対策
■遺言書の作成相続トラブルで最も多いものの一つが、遺産分割協議でのトラブルです。遺産分割協議では相続人全員の合意によって相続財産の分配方法を決定しますが、相続人の間で利害対立が生じやすいため、協議が難航することも少なくあ […]
-
遺産分割協議の期限は...
相続において、相続人は被相続人(亡くなられた方)の権利義務の一切を承継します。法定相続人は、民法に定められている被相続人の配偶者や子、親、兄弟姉妹等がこれに当たります。多くのケースでは、相続人が1人とは限らないため、複数 […]
-
成年後見制度とは~メ...
■成年後見制度とは?法律上、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならず、同意なくして行われた法律行為は取り消すことができます(民法5条1項、2項)。これは、判断能力の未成熟な未成年者を保護するための制 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介

座間市の地元密着型の法律事務所です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 所属委員会
-
犯罪被害者支援委員会
子どもの権利委員会(付添人拡充部会)
事務所概要
事務所名 | 今西法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1丁目38-3 |
電話番号 | 046-244-3290 |
FAX番号 | 042-705-9782 |
受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
オフィシャルサイト | https://imanishi-lawoffice.jp/ |
