兄弟の相続トラブルで絶縁関係にならないために
ご両親がお亡くなりになった場合など、その子どもは法定相続人となります。
その子どもが兄弟姉妹であるときに、彼らの間では相続トラブルになるケースがあります。
このトラブルがもつれ、絶縁状態になってしまうこともしばしばあるため、このような最悪の事態にならないための対策を今回はいくつかご紹介します。
■生前の介護負担などの差によるトラブル
ご両親の生前、兄弟の一方がその介護や日常の手伝いをしていた場合、負担を負っていた方の子供は多くの遺産を取得することを望むケースがあります。
このような場合には、「寄与分」を主張できるかをお互いに整理して話し合うことが一つの手です。
寄与分とは、被相続人の財産の維持などに貢献した際に他の相続人より多くの財産を取得できる制度です。この制度を用いて、話し合いによって解決することもできますが、話し合いでも決着がつかない場合には調停を申し立てることで裁判所を通して解決に導くこともできます。
■相続財産が不明確
相続が開始した際に相続財産が明確になっていない場合、兄弟間での争いの下と○ケースがあります。
このような場合には、相続財産調査を行う、もしくは生前に遺言書・財産目録の作成を行っておくなどの対策方法が考えられます。
相続財産調査とは、預貯金から借金、不動産に至るまで被相続人の財産がどれくらいあったのかを調べることをいいますが、これはとても長い期間を要すことに加え、それぞれの財産の種類によって調査方法が異なり、非常に煩雑です。
相続の発生後に複雑な手続きを軽減するためにも、生前に遺言書作成をお勧めします。
今回ご紹介したケースと対策方法はほんの一部にすぎませんが、相続トラブルの多くは生前の対策でその原因を減らすことができます。
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