自筆証書遺言 要件
- 自筆証書遺言と公正証書遺言
■自筆証書遺言の作成方法自筆証書遺言は、遺言者(遺言する人)が手書きで作成する遺言です。自筆証書遺言が法律上の効力をもつためには、①遺言全文、②日付、③氏名を遺言者が手書きで記載し、④押印しなくてはなりません(民法968条1項)。しかし、2019年1月からは、①の要件の例外が認められており、財産目録についてはパソ...
- 不動産相続発生後の対策
そこで、これらの土地の相続では、一定の要件を満たすことにより大幅な控除が認められています。小規模宅地等の特例を利用するためには、相続した土地が特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等のいずれかに該当していなければなりません。 特定居住用宅地等とは、被相続人が居住のために利用していた宅地や、被相続人と生...
- 不動産を相続する方法
自筆証書遺言や秘密証書遺言の方式で遺言書が作成されていた場合は、最初に検認手続きを行う必要があります。検認手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行うことにより行います。検認手続きを行う前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が発生する場合があるため、注意が必要です。なお、遺言書が公正...
- 遺言書作成の費用
■自筆証書遺言の作成費用自筆証書遺言は遺言者1人で作成することも可能で、その場合、費用はかかりません。ただし、自分で遺言書を作成しようとすると、記載の不備により法律上無効となってしまったり、意図したような相続が実現されなかったりするリスクがあります。そのため、資格をもつ法律家に作成を依頼するのもおすすめです。遺言...
- 遺産分割協議書の書き方
この遺言書の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あります。自筆遺言証書は、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押します。公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成するものです。最後に、秘密証書遺言とは、遺言の存在は明確にしつつもその内容につ...
今西法律事務所が提供する基礎知識
-
【弁護士が解説】相続...
親が多額の借金を残して亡くなった場合など、遺産の中における債務の割合が多いような場合には、相続放棄を検討することになるかと思います。もっとも、相続放棄には、様々なメリットがある一方で、デメリットも存在します。そのため、よ […]

-
成年後見人とは
■成年後見人の役割成年後見制度は、認知症等により判断能力が不十分となった成人を保護するために、本人の行える法律行為を限定するとともに、後見人を選任するという制度です。後見人は、法律行為のサポートを通じて、本人の財産を管理 […]

-
相続人が行方不明で連...
人が亡くなったとき、相続が開始します。相続においては、被相続人(故人)の遺産を相続人が承継するため、相続手続きにおいては相続人の関与が不可欠です。しかし、何らかの事情により、一部の相続人が音信不通となったり、行方不明で連 […]

-
公正証書遺言の内容に...
被相続人が死亡した場合、被相続人が死亡時に有していた一切の権利義務が、相続人に包括的に承継されます。このことを相続といいます。 相続人となる者や、その相続の割合については、民法に規定がありますが、被相続人の遺産をどのよう […]

-
相続放棄の必要書類
相続放棄の申述では、相続放棄の申述書と必用書類を提出することになります。必要書類には、全ての場合に共通して必要になる書類と、申述人の地位しだいで必要になる書類があります。 ■全ての場合に共通して必要になる書類( […]

-
【弁護士が解説】成年...
高齢化が進む日本では、判断能力が十分ではなくなった高齢者を支援するための成年後見制度を利用するケースが年々増えています。この記事では、どんな人が成年後見人になれるのか、資格の必要性も解説します。成年後見人の種類成年後見人 […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
座間市の地元密着型の法律事務所です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 所属委員会
-
犯罪被害者支援委員会
子どもの権利委員会(付添人拡充部会)
事務所概要
| 事務所名 | 今西法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1丁目38-3 |
| 電話番号 | 046-244-3290 |
| FAX番号 | 042-705-9782 |
| 受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
| オフィシャルサイト | https://imanishi-lawoffice.jp/ |