遺留分侵害額請求の調停にかかる費用と手続きの流れ
遺言書が残っていても、特定の法定相続人には、最低限の遺産を受け取る権利がある遺留分が認められています。
遺留分を侵害された際には、適切な手順を踏むことで、遺留分に相当する額を請求できる可能性があります。
本記事では、遺留分侵害額請求の調停とは何かをお伝えしたうえで、費用と手続きの流れを紹介します。
遺留分侵害額請求の調停とは
遺留分侵害額請求の調停とは、遺留分を侵害された相続人が、財産を受け取った人に対して侵害額に相当する額を請求するため、家庭裁判所に仲介してもらうことです。
被相続人が生前贈与や遺贈などを行ったことで、法律で認められた最低限の取り分を受け取れなかった際、話し合いで解決しない場合に活用されます。
家庭裁判所は、当事者への聴取や提出書類をもとに事情を整理し、具体的な解決策や助言をすることで話し合いの円滑化を目指します。
遺留分侵害額請求の調停にかかる費用
遺留分侵害額請求の調停にかかる費用は、次のとおりです。
- 収入印紙(1,200円分)
- 連絡用の郵便切手
郵便切手は、各家庭裁判所によって金額が異なります。
保管金として、インターネットバンキングやATMから電子納付することも可能で、裁判所のウェブサイトからご確認いただけます。
遺留分侵害額請求の調停で必要になる手続きの流れ
遺留分侵害額請求の調停で必要になる手続きの流れは、次のとおりです。
- 侵害者に遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便で済ませる
- 家庭裁判所宛に遺留分侵害額請求の調停を申し立てる
- 家庭裁判所が調停期日を通知する
- 家庭裁判所の調停室にて面談を行う
- 調停成立となれば調停調書が作成される
- 調停不成立となれば訴訟を検討する
遺留分侵害額請求には、相続開始や遺留分侵害を知った時期に応じた申し立て期限があります。
そのため、調停を申し立てる場合には、内容証明郵便など公的な書類を用いて、時効期間内に意思表示をしたことを証明することが大切です。
そうすることで、当事者間での話し合いがまとまらなくても、家庭裁判所を通じて解決できる可能性が高まります。
まとめ
今回は、遺留分侵害額請求の調停にかかる費用と手続きの流れを解説しました。
遺留分を侵害された場合、侵害額に相当する金額を請求できる可能性がありますが、時効があるので迅速に対応する必要があります。
まずは相手方と話し合いの場を設け、解決が難しい場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てるようにしてください。
遺留分侵害に関する話し合いや調停手続きに不安がある場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。
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