遺留分侵害額請求の調停にかかる費用と手続きの流れ
遺言書が残っていても、特定の法定相続人には、最低限の遺産を受け取る権利がある遺留分が認められています。
遺留分を侵害された際には、適切な手順を踏むことで、遺留分に相当する額を請求できる可能性があります。
本記事では、遺留分侵害額請求の調停とは何かをお伝えしたうえで、費用と手続きの流れを紹介します。
遺留分侵害額請求の調停とは
遺留分侵害額請求の調停とは、遺留分を侵害された相続人が、財産を受け取った人に対して侵害額に相当する額を請求するため、家庭裁判所に仲介してもらうことです。
被相続人が生前贈与や遺贈などを行ったことで、法律で認められた最低限の取り分を受け取れなかった際、話し合いで解決しない場合に活用されます。
家庭裁判所は、当事者への聴取や提出書類をもとに事情を整理し、具体的な解決策や助言をすることで話し合いの円滑化を目指します。
遺留分侵害額請求の調停にかかる費用
遺留分侵害額請求の調停にかかる費用は、次のとおりです。
- 収入印紙(1,200円分)
- 連絡用の郵便切手
郵便切手は、各家庭裁判所によって金額が異なります。
保管金として、インターネットバンキングやATMから電子納付することも可能で、裁判所のウェブサイトからご確認いただけます。
遺留分侵害額請求の調停で必要になる手続きの流れ
遺留分侵害額請求の調停で必要になる手続きの流れは、次のとおりです。
- 侵害者に遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便で済ませる
- 家庭裁判所宛に遺留分侵害額請求の調停を申し立てる
- 家庭裁判所が調停期日を通知する
- 家庭裁判所の調停室にて面談を行う
- 調停成立となれば調停調書が作成される
- 調停不成立となれば訴訟を検討する
遺留分侵害額請求には、相続開始や遺留分侵害を知った時期に応じた申し立て期限があります。
そのため、調停を申し立てる場合には、内容証明郵便など公的な書類を用いて、時効期間内に意思表示をしたことを証明することが大切です。
そうすることで、当事者間での話し合いがまとまらなくても、家庭裁判所を通じて解決できる可能性が高まります。
まとめ
今回は、遺留分侵害額請求の調停にかかる費用と手続きの流れを解説しました。
遺留分を侵害された場合、侵害額に相当する金額を請求できる可能性がありますが、時効があるので迅速に対応する必要があります。
まずは相手方と話し合いの場を設け、解決が難しい場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てるようにしてください。
遺留分侵害に関する話し合いや調停手続きに不安がある場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。
今西法律事務所が提供する基礎知識
-
不動産相続発生後の対...
不動産相続発生後の相続税対策のうち主なものとして、小規模宅地等の特例と、二次相続を見据えた遺産分割があります。 ■小規模宅地等の特例土地の相続では、通常通りの相続税を課してしまうと、相続税を支払うために土地を売 […]

-
相続放棄の期限は3か...
親や親族が亡くなった後、思いがけず借金などの負債があることが判明し、「相続放棄をしたい」と考える方は少なくありません。相続放棄には明確な期限があり、期間を過ぎると、相続人としてすべての財産や債務を引き継いだものとみなされ […]

-
相続人が行方不明で連...
人が亡くなったとき、相続が開始します。相続においては、被相続人(故人)の遺産を相続人が承継するため、相続手続きにおいては相続人の関与が不可欠です。しかし、何らかの事情により、一部の相続人が音信不通となったり、行方不明で連 […]

-
遺留分侵害額請求の流...
■遺留分とは遺留分とは、被相続人がその財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分 […]

-
自筆証書遺言を法務局...
自筆証書遺言は、場所や時間を問わずいつでも自分で作成できる遺言方法ですが、自宅や事務所などで保管すると、相続に反映されないリスクがあります。このようなリスクを回避する方法として、自筆証書遺言書保管制度があります。本記事で […]

-
相続放棄の手続き方法
■相続放棄の手続き相続放棄は、相続財産を一切承継しない旨の意思表示です。相続放棄をするには、家庭裁判所に対して申述する必要があります(民法938条)。具体的には、相続放棄の申述書を作成し、必用書類を取得した上で、家庭裁判 […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
座間市の地元密着型の法律事務所です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 所属委員会
-
犯罪被害者支援委員会
子どもの権利委員会(付添人拡充部会)
事務所概要
| 事務所名 | 今西法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1丁目38-3 |
| 電話番号 | 046-244-3290 |
| FAX番号 | 042-705-9782 |
| 受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
| オフィシャルサイト | https://imanishi-lawoffice.jp/ |