相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きの進め方
相続人の中に、判断能力のない認知症の方がいる場合、相続手続きにどのような影響を及ぼし、また遺産分割協議などはどのように進めればよいのでしょうか。
この記事では相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きの進め方について解説します。
認知症の相続人がいる相続手続き
相続手続きにおける遺産分割協議は、誰が何を相続するかを合意する法律行為です。
そのため、判断能力がない相続人を遺産分割協議に参加させ、合意させることはできません。
また親が認知症で判断能力がないような場合に、認知症の親の代理として子どもなどが遺産分割協議に参加し遺産分割協議書に署名・捺印することは無権代理行為といい、場合によっては犯罪になります。
認知症の相続人に代わり家族が相続放棄の申し立てをしたとしても、法律行為である相続放棄の申し立てもまた判断能力がない場合には無効とされます。
認知症の相続人がいる場合の対処法
相続手続きを進めるための遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければなりません。
認知症などにより判断能力がない相続人もまた、遺産分割協議から除外することはできません。
つまり、そのままでは相続手続きにおいて必要な遺産分割協議を行うことができないということです。
相続人に認知症の方がいる場合には、その方を支援するために法定後見制度を活用する方法があります。
法定後見制度とは
法定見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方の財産を管理し、不当な契約などから守ることができる制度です。
法定後見制度を利用し、すでに判断能力が低下した方を支援する法定後見人を付けることにより、本人に代わって遺産分割協議に参加してもらうことができます。
法定後見人は家庭裁判所が選任するため、家族を法定後見人の候補者として希望しても、弁護士や司法書士などの専門家である第三者が選任される可能性があります。
法定後見人は本人の保護を最優先するので、認知症の相続人の法定相続分を保持することが職務です。
そのため、法定後見人が遺産分割協議に参加する場合には、認知症の相続人が本来持っている法定相続分を確保する必要があります。
また、法定後見人が第三者になった場合、遺産分割協議後も後見が続くため、基本的には被後見人が亡くなるまでずっと報酬の支払いが発生します。
まとめ
相続人の中に認知症の方がいる場合、相続手続きの進め方には2つの方法がありますが、相続する財産の状況などによっては他の方法を選べる可能性もあります。
相続手続きについてお困りの場合や、法定後見制度について詳しく知りたい場合、まずは弁護士にご相談ください。
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