【弁護士が解説】遺産の使い込みが発覚した場合の適切な対処法
自分以外の相続人が知らない間に相続財産の使い込みをしていた場合、自身の取り分を確保できるのかどうか不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、遺産の使い込みが発覚した場合の適切な対処法について解説していきたいと思います。
遺産分割協議を行う
遺産の使い込みが発覚した場合、まずは使い込んだ相続人と直接話し合って使い込んだ遺産の返還を求めます。
その際は、調査の際などに取得した次のような証拠を示さなければいけません。
- 被相続人の預金口座の取引履歴
- 被相続人の株式の取引明細書
- 被相続人所有の不動産の売買契約書
- 賃料が入金されていた被相続人名義の通帳、取引明細書
- 使い込みが行われた時期における被相続人の介護記録、入院記録、認知症の診断書
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分されても、共同相続人全員の同意があれば、その処分された財産も分割時に遺産として存在するものとみなすことが可能です。
この場合、使い込みされた財産も遺産に含めて、遺産分割をすることが可能になります。
また、遺産の使い込みをした相続人の同意は不要とされているため、他の相続人全員が同意すれば、使い込まれた遺産も計算に入れて遺産分割をすることができます。
調停・訴訟の提起
使い込んだ相続人と直接話し合いをしても使い込んだ財産の返還に応じないなどの場合、訴訟の提起をすることが考えられます。
この場合の訴訟の形態については、不当利得返還請求訴訟か、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟となります。
不法行為とは、故意や過失によって他人の権利を侵害することを指します。
遺産の使い込みを行った相続人は、他の相続人の遺産を相続する権利を侵害したといえるので、不法行為にあたります。
訴訟で勝訴することができれば、遺産を使い込んだものは、裁判所から使い込んだ遺産の返還や損害の賠償を命じられますので、相続人は各自の法定相続分に応じて使い込まれた遺産を取り戻すことができます。
まとめ
今回は、遺産の使い込みが発覚した場合の適切な対処法について確認していきました。
遺産の使い込みが発覚した場合、当事者間で解決をするのは困難な場合があります。
遺産の使い込みトラブルについてお悩みの場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。
今西法律事務所が提供する基礎知識
-
成年後見人とは
■成年後見人の役割成年後見制度は、認知症等により判断能力が不十分となった成人を保護するために、本人の行える法律行為を限定するとともに、後見人を選任するという制度です。後見人は、法律行為のサポートを通じて、本人の財産を管理 […]
-
公正証書遺言の作り方...
遺言には、大きく分けて3つの種類があります。それぞれ、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といいます。ここでは、公正証書遺言の作成方法について、必要書類や証人の選び方なども併せて解説していきます。公正証書遺言について […]
-
相続放棄の必要書類
相続放棄の申述では、相続放棄の申述書と必用書類を提出することになります。必要書類には、全ての場合に共通して必要になる書類と、申述人の地位しだいで必要になる書類があります。 ■全ての場合に共通して必要になる書類( […]
-
遺留分侵害額請求の流...
■遺留分とは遺留分とは、被相続人がその財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分 […]
-
遺産分割協議書は絶対...
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を示した書面のことをいいます。遺産分割協議においては、遺産共有状態にある財産を、誰が、どのように、どれだけ相続するのかを確定する協議をいい、相続人の全員の話し合いによって行われます。 […]
-
遺留分侵害額請求の期...
被相続人が死亡した場合、被相続人が死亡した時点で同人に帰属していた一切の権利・義務が相続人に包括的に承継されます。このことを相続といいます。 相続によって相続人に規則する財産の割合は、法定相続分によりますが、遺言によって […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介

座間市の地元密着型の法律事務所です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 所属委員会
-
犯罪被害者支援委員会
子どもの権利委員会(付添人拡充部会)
事務所概要
事務所名 | 今西法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1丁目38-3 |
電話番号 | 046-244-3290 |
FAX番号 | 042-705-9782 |
受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
オフィシャルサイト | https://imanishi-lawoffice.jp/ |
