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【弁護士が解説】遺産の使い込みが発覚した場合の適切な対処法

自分以外の相続人が知らない間に相続財産の使い込みをしていた場合、自身の取り分を確保できるのかどうか不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、遺産の使い込みが発覚した場合の適切な対処法について解説していきたいと思います。

遺産分割協議を行う

遺産の使い込みが発覚した場合、まずは使い込んだ相続人と直接話し合って使い込んだ遺産の返還を求めます。

その際は、調査の際などに取得した次のような証拠を示さなければいけません。

 

  • 被相続人の預金口座の取引履歴
  • 被相続人の株式の取引明細書
  • 被相続人所有の不動産の売買契約書
  • 賃料が入金されていた被相続人名義の通帳、取引明細書
  • 使い込みが行われた時期における被相続人の介護記録、入院記録、認知症の診断書

 

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分されても、共同相続人全員の同意があれば、その処分された財産も分割時に遺産として存在するものとみなすことが可能です。

この場合、使い込みされた財産も遺産に含めて、遺産分割をすることが可能になります。

また、遺産の使い込みをした相続人の同意は不要とされているため、他の相続人全員が同意すれば、使い込まれた遺産も計算に入れて遺産分割をすることができます。

調停・訴訟の提起

使い込んだ相続人と直接話し合いをしても使い込んだ財産の返還に応じないなどの場合、訴訟の提起をすることが考えられます。

この場合の訴訟の形態については、不当利得返還請求訴訟か、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟となります。

不法行為とは、故意や過失によって他人の権利を侵害することを指します。

遺産の使い込みを行った相続人は、他の相続人の遺産を相続する権利を侵害したといえるので、不法行為にあたります。

訴訟で勝訴することができれば、遺産を使い込んだものは、裁判所から使い込んだ遺産の返還や損害の賠償を命じられますので、相続人は各自の法定相続分に応じて使い込まれた遺産を取り戻すことができます。

まとめ

今回は、遺産の使い込みが発覚した場合の適切な対処法について確認していきました。

遺産の使い込みが発覚した場合、当事者間で解決をするのは困難な場合があります。

遺産の使い込みトラブルについてお悩みの場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。

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