遺産分割協議書の書き方
遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。
この遺言書の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あります。
自筆遺言証書は、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押します。
公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成するものです。
最後に、秘密証書遺言とは、遺言の存在は明確にしつつもその内容については秘密にする遺言のことです。
この場合、遺言者が公証人1人及び2人以上の前に封書を提出するなどの方式で行います。
相続の発生後、親族間での遺産分割協議では不動産などの分割が難しい財産がある場合には争いに発展してしまうケースがあります。
そのため、遺言をあらかじめ残しておくことは争いを避けるための相続対策として有効な方法ではありますが、いくつか注意すべき点があります。
■相続税の納税資金を考慮する
相続をした際は、財産が不動産でも預金でもその種類にかかわらず、同じ割合で相続税がかかります。そのため、換金性の低い不動産等と預金や株式を区別して遺言によって相続人に振り分けてしまうと、不動産を承継した相続人は納税資金の不足が起きてしまう可能性があるのです。
■遺留分を侵害しない
遺留分というのは、被相続人が、その遺産のうちで一定の相続人の為に必ず残さなければならない財産額の事です。
遺言による遺産分割で法定相続人の遺留分よりも相続額が少ない場合は、法定相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
そのため、遺言を作成する際には予め遺留分を侵害しないような遺産分割をしておく必要があるのです。
今回紹介した以外にも、遺言を作成する際に注意しなければいけない点は多くありますが、一人で作成する自筆証書遺言では、これらの注意点を網羅するのは非常に難しいものです。
そのため、公証人によって作成されることから遺言が失効してしまうようなミスが非常に少ない、公正証書遺言が現在は多く利用されています。
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