遺留分
- 遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット
遺言書を作成するにあたっては、保有財産や法定相続人の調査、遺留分の確認、財産目録の作成等、慣れない作業を数多くこなしていく必要があります。知識と経験の豊富な弁護士に作成を依頼すれば、遺言書作成をスムーズに進めることができ、遺言者本人の時間や手間を最小限に抑えることができます。 ■法的紛争を予測した遺言書作成弁護士...
- 遺留分と兄弟の関係
■遺留分とは遺留分とは、被相続人が相続財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。例を挙げると、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留...
- 遺留分侵害額請求の流れ
■遺留分とは遺留分とは、被相続人がその財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留分を侵...
- 遺留分減殺請求とは
遺留分減殺請求を知るためには、まずは遺留分とはどのようなものなのかを知る必要があります。 ■遺留分とは遺留分とは、被相続人がその財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分とし...
- 遺産分割協議書の書き方
■遺留分を侵害しない遺留分というのは、被相続人が、その遺産のうちで一定の相続人の為に必ず残さなければならない財産額の事です。遺言による遺産分割で法定相続人の遺留分よりも相続額が少ない場合は、法定相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。そのため、遺言を作成する際には予め遺留分を侵害しないような遺産分割をしてお...
- 相続トラブルの要因
この場合には、遺言書が形式上有効なものであるか、遺留分は主張可能かなど、遺言書や相続に関する正しい知識によって整理することがまずは大事になります。 このような相続の整理は非常に複雑な法律知識を要しますので、専門家へのご相談をお勧めします。 今西法律事務所では、相模原市南区で法律相談をお受けしております。相模原市や...
今西法律事務所が提供する基礎知識
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成年後見制度とは~メ...
■成年後見制度とは?法律上、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならず、同意なくして行われた法律行為は取り消すことができます(民法5条1項、2項)。これは、判断能力の未成熟な未成年者を保護するための制 […]
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遺言書作成の費用
■自筆証書遺言の作成費用自筆証書遺言は遺言者1人で作成することも可能で、その場合、費用はかかりません。ただし、自分で遺言書を作成しようとすると、記載の不備により法律上無効となってしまったり、意図したような相続が実現されな […]
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成年後見制度~手続き...
成年後見制度を利用するには、①申立ての準備、②申立て書類の作成、③後見開始の申立て、④審理、⑤後見開始決定・後見人選任という流れで手続きを進めていく必要があります。 ■申立ての準備最初に、管轄裁判所と申立人適格 […]
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相続人関係図の作成
相続人関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人との関係を表す、家系図のようなものです。 ■相続関係説明図の必要性相続関係説明図を作成することで、相続人を一目で把握し、確定させることができます。さらに、相 […]
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【弁護士が解説】遺産...
自分以外の相続人が知らない間に相続財産の使い込みをしていた場合、自身の取り分を確保できるのかどうか不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。今回は、遺産の使い込みが発覚した場合の適切な対処法について解説していきたいと思 […]
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兄弟の相続トラブルで...
ご両親がお亡くなりになった場合など、その子どもは法定相続人となります。その子どもが兄弟姉妹であるときに、彼らの間では相続トラブルになるケースがあります。このトラブルがもつれ、絶縁状態になってしまうこともしばしばあるため、 […]
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弁護士紹介

座間市の地元密着型の法律事務所です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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