遺留分と兄弟の関係
■遺留分とは
遺留分とは、被相続人が相続財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。
例を挙げると、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留分を侵害することは許されません。
■遺留分を主張できる人の範囲
この遺留分を主張することのできる相続人は、被相続人の配偶者・子・直系尊属にあたる人が主張することができます。
つまり、遺留分の主張の権利は兄弟姉妹にはありません。
その理由として、ひとつは遺留分が保証されていなくても兄弟の場合には生活に困らないという事があげられます。
被相続人に対して、その配偶者や子ども、親が経済的に依存しているケースはあっても、兄弟関係にある人が同様に依存しているケースは稀です。
そのため、必要性の観点から遺留分が保障されていないと考えられます。
一方で、兄弟姉妹が遺言書などで相続できる財産が無いような場合でも、「代襲相続」や「寄与分の主張」等によってであれば財産を相続することが可能となる場合もあります。
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