相続放棄後の固定資産税は誰が支払う?
被相続人の遺産に土地や建物などの不動産が含まれている場合、固定資産税を誰が支払うことになるのかについて不安に思う方は少なくありません。
相続放棄を選択したとしても、固定資産税の課税対象になる時期や管理状況によっては、納税手続きが必要になる可能性があるため、注意が必要です。
本記事では、相続放棄後の固定資産税は誰が支払うのかについて説明します。
相続で選べる3つの方法
相続が発生した際、相続人は3つの選択肢から希望する相続方法を選べます。
- 単純承認:相続人が被相続人の持つすべての権利と義務を受け継ぐ
- 相続放棄:相続人が被相続人の持つすべての権利と義務を受け継がない
- 限定承認:相続人が被相続人の持つ財産の範囲内で負債を受け継ぐ
相続放棄を選択する場合、相続開始を知ったときから原則として3か月以内に家庭裁判所宛にその旨を申述するよう、民法で定められています。
被相続人に財産よりも負債が多く残っていたケースや相続トラブルが想定されるケースにおいて、相続放棄が選ばれることが多いです。
相続放棄後の固定資産税は誰が支払うのか?
そもそも固定資産税とは、土地や建物、償却資産などの資産価値に応じて課される税金のことを指します。
毎年1月1日の時点での固定資産の所有者が納税義務者となり、それぞれの固定資産の所有者については次の書類から確認できます。
- 土地:登記簿・土地補充課税台帳など
- 建物:登記簿・家屋補充課税台帳など
- 償却資産:償却資産課税台帳など
相続放棄を選択した場合、固定資産の所有者として相続人が登記されることはないため、原則として固定資産税の支払い義務は発生しません。
そのため、次に相続権を持つ相続人が固定資産を受け継ぐことになれば、原則として相続登記で新しく所有者になった人が固定資産税の支払いを引き継ぐことになります。
ただし、相続人全員が相続放棄を選択した場合、必要に応じて家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その人が被相続人の財産を使って固定資産税の支払いに対応します。
まとめ
今回は、相続放棄後の固定資産税は誰が支払うのかについて説明しました。
相続放棄をした人は、原則として被相続人の権利や義務をすべて受け継がないため、固定資産税の支払い義務も発生しません。
ただし、相続人全員が相続放棄を選択した場合、相続財産清算人が選任されると、被相続人の財産から債務の支払いに対応しなければならない可能性があります。
相続放棄後の固定資産税や不動産管理に関する不安がある場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。
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