相続放棄に関する基礎知識や事例
■相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、権利義務を一切承継しない旨の意思表示のことをいいます。相続は被相続人が死亡することにより自動的に発生し、相続人はこれにより被相続人の権利義務の一切を承継することになりますが、相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄をするためには、家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。相続放棄の申述は、申述書や必要書類を提出することによって行います。
相続放棄の申述には、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内という期限があり、この期限を過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされます。期限に間に合わない場合は、期限の延長を事前に請求しましょう。
■相続放棄をするべき場合
相続放棄をすべき典型的なケースは、相続財産が債務超過となっている場合です。この場合、単純承認して相続すると財産が減少することとなるため、相続放棄が行われることが多いです。
ただし、相続放棄をすると正の財産も一切承継できなくなります。そのため、不動産等どうしても相続したい財産がある場合には、限定承認によって債務の負担を制限する方法もあります。
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