今西法律事務所 > 遺言書作成に関するキーワード > 遺言 書 作成 弁護士 費用

遺言 書 作成 弁護士 費用

  • 遺言書作成の費用

    ■自筆証遺言作成費用自筆証遺言遺言者1人で作成することも可能で、その場合、費用はかかりません。ただし、自分で遺言作成しようとすると、記載の不備により法律上無効となってしまったり、意図したような相続が実現されなかったりするリスクがあります。そのため、資格をもつ法律家に作成を依頼するのもおすすめです。遺言...

  • 遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

    ■確実で正確な遺言作成遺言者が自力で遺言作成する場合、必要事項の記載漏れ等により無効となってしまうリスクがあります。また、有効な遺言作成できても、自身の意図したとおりの相続にならないことも考えられます。弁護士作成を依頼すれば、遺言の有効性を確保できるだけでなく、遺言者の意思に沿った正確な遺言作成...

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言

    ■自筆証遺言作成方法自筆証遺言は、遺言者(遺言する人)が手きで作成する遺言です。自筆証遺言が法律上の効力をもつためには、①遺言全文、②日付、③氏名を遺言者が手きで記載し、④押印しなくてはなりません(民法968条1項)。しかし、2019年1月からは、①の要件の例外が認められており、財産目録についてはパソ...

  • 不動産の生前対策

    遺言作成相続トラブルで最も多いものの一つが、遺産分割協議でのトラブルです。遺産分割協議では相続人全員の合意によって相続財産の分配方法を決定しますが、相続人の間で利害対立が生じやすいため、協議が難航することも少なくありません。このようなトラブルを予防する方法としては、遺言作成が挙げられます。遺言作成す...

  • 不動産を相続する方法

    遺言作成されている場合、誰が何をどれくらい相続するのかは、遺言の記載によって決まります。これに対して、遺言遺言作成されていない場合は、被相続人との続柄に応じて、民法の定める割合で相続することになります。以下では、遺言がある場合とない場合に分けて相続手続きの流れを解説します。 ■遺言作成されてい...

  • 遺留分侵害額請求の流れ

    例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留分を侵害することは許されません。この遺留分を主張することのできる相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人に限られており、具体的に...

  • 遺産分割協議書の書き方

    遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。この遺言の種類は自筆証遺言、公正証遺言、秘密証遺言の三種類あります。自筆遺言は、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自し、これに印を押します。公正証遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者...

  • 兄弟の相続トラブルで絶縁関係にならないために

    このような場合には、相続財産調査を行う、もしくは生前に遺言・財産目録の作成を行っておくなどの対策方法が考えられます。相続財産調査とは、預貯金から借金、不動産に至るまで被相続人の財産がどれくらいあったのかを調べることをいいますが、これはとても長い期間を要すことに加え、それぞれの財産の種類によって調査方法が異なり、...

  • 相続トラブルの要因

    このような、遺産分割などにおける相続人同士のトラブルを防ぐための対策を争族対策といいますが、最も有効な手段としては遺言作成があげられます。遺言が事前に作成されていれば、相続人が遺産分割協議をする必要はなく、遺言の内容に沿って遺産が相続されます。そのため、相続人間のトラブルの発生を防ぐことが可能になります。...

  • 相続財産の調査方法

    そして、金融機関が特定できたら残高証明の発行を依頼します。これによって、預金や投資信託などのすべての残高や利用状況の把握をすることができます。 ■不動産の調査不動産の調査では、まず被相続人の遺品の中に登記権利証(登記識別情報)があるかを確認する必要があります。この登記権利証というのは、不動産権利取得の登記を行っ...

  • 成年後見制度~手続きの流れ

    ①申立ての準備、②申立て類の作成、③後見開始の申立て、④審理、⑤後見開始決定・後見人選任という流れで手続きを進めていく必要があります。 ■申立ての準備最初に、管轄裁判所と申立人適格を確認します。後見開始の審判は、本人(判断能力の不十分な方)の住所地を管轄する裁判所で行われます。そして、後見開始の審判の申立てをす...

  • 相続放棄申述書の書き方と手順

    ■相続放棄申述に記載すべきこと〇申述人の署名押印と住所相続放棄申述は意思表示のための面ですから、申述人本人による署名押印と、住所地の記載が必要になります。なお、申述人が未成年の場合には、自分で相続放棄することができないため、親権者が申述を行うことになります。署名欄には、「○○の法定代理人××」と記載しましょ...

  • 相続放棄の手続き方法

    具体的には、相続放棄の申述作成し、必用類を取得した上で、家庭裁判所に提出することによって申述を行います。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となっていますので、確認しておきましょう。相続放棄の申述期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされています(915条1項)。...

  • 遺留分と兄弟の関係

    例を挙げると、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留分を侵害することは許されません。 ■遺留分を主張できる人の範囲この遺留分を主張することのできる相続人は、被相続人の配...

  • 相続人関係図の作成

    相続関係説明図を作成することで、相続人を一目で把握し、確定させることができます。さらに、相続登記手続きで相続関係説明図を用いることで、必要になる被相続人・相続人の戸籍謄本を、返却してもらうことができます。この戸籍謄本は、相続手続きの様々な場面で用いる一方で、収集に時間を要するため、返却してもらえることはとてもメリ...

  • 不動産相続発生後の対策

    なお、特例の適用を受けるためには、相続税申告の際に特例の適用を受けることを記載することと、必要類を添付する必要があります。 ■二次相続を見据えた遺産分割二次相続とは、相続が発生した後に相続人が死亡することによって、さらなる相続が発生することをいいます。遺産分割の際には、その相続で発生する相続税のみならず、二次相...

  • 成年後見人とは

    一般的には、内容証明郵便を利用して面により取消の意思表示を行います。 今西法律事務所では、相模原市南区で法律相談をお受けしております。相模原市や町田市、海老名市、座間市にお住まいの方で相続にかかわる法律問題にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。

  • 成年後見制度とは~メリットとデメリット

    家庭裁判所は、報告や財産目録を通じて後見事務の適正を確認し、問題があれば解任することもあります。そのため、後見人が信頼に反して本人を害するリスクについては、制度上の対処が図られているといえます。 ■成年後見制度のデメリット①後見開始までの手続きに手間がかかる成年後見を利用するためには家庭裁判所で後見開始決定を受...

  • 相続放棄の必要書類

    相続放棄の申述では、相続放棄の申述と必用類を提出することになります。必要類には、全ての場合に共通して必要になる類と、申述人の地位しだいで必要になる類があります。 ■全ての場合に共通して必要になる類(取得できる場所)・被相続人の住民票除票または戸籍附票(被相続人の住所地の市役所等)・申述人の戸籍謄本(申...

  • 遺留分減殺請求とは

    例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留分を侵害することは許されません。この遺留分を主張することのできる相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人に限られており、具体的に...

今西法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

今西隆彦弁護士の写真
弁護士 今西 隆彦

座間市の地元密着型の法律事務所です。

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。

相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。

相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属弁護士会
神奈川県弁護士会
所属委員会

犯罪被害者支援委員会

子どもの権利委員会(付添人拡充部会)

事務所概要

事務所名 今西法律事務所
所在地 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1丁目38-3
電話番号 046-244-3290
FAX番号 042-705-9782
受付時間 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
オフィシャルサイト https://imanishi-lawoffice.jp/
事務所外観