相続人が行方不明で連絡が取れない場合の対処法
人が亡くなったとき、相続が開始します。
相続においては、被相続人(故人)の遺産を相続人が承継するため、相続手続きにおいては相続人の関与が不可欠です。
しかし、何らかの事情により、一部の相続人が音信不通となったり、行方不明で連絡が取れなかったりすることも考えられます。
ここでは、そのような連絡の取れない相続人がいる場合の相続手続きの進め方について、分かりやすく解説していきます。
相続人が行方不明で連絡が取れない場合には~①まずするべきこと
相続人が行方不明で連絡が取れない場合に困るのは、遺産分割協議の場面です。
遺言書があった場合、その記載に従って遺産分割を行うことになりますが、遺言書がなかった場合には、遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議とは、相続人が複数人いる場合に、被相続人の遺産を相続人同士でどのように分け合うか、その方法を話し合うことをいいます。
遺産分割協議は、相続人全員で行い、遺産分割方法についての合意に至ることが必要となります。
しかし、連絡が取れない相続人がいた場合、全員での話し合いができなくなってしまい、遺産分割手続きが滞ってしまいます。
まずは、行方不明の相続人を見つけ出すか、どうにかして連絡を取る手段を確保する必要があります。
そこで、住民票や戸籍の附票を取得し、住所を調べることが考えられます。
住所が特定できれば、直接連絡を試みることもできるでしょう。
しかし、住所がわかっても相続人が非協力的であるなどの理由で、なお連絡が取れない場合、電話・メール・手紙等で相続に関して手続きが必要である旨を伝えましょう。
場合によっては、相続放棄という手段を採ることができる旨も伝えましょう。
相続人が行方不明で連絡が取れない場合には~②対処法
所在を調査するうえで、住民票や戸籍の附票によっても住所が分からない場合も考えられます。
住民票上で行方不明となっている場合、家庭裁判所にて不在者財産管理人を選任してもらうことができます。
あるいは、7年間行方不明の状態が継続している場合には、失踪宣告を申し立てることもできます。
不在者財産管理人が選任されれば、遺産分割協議にも代理としてかかわってもらうことができますし、失踪宣告によって行方不明の相続人が死亡したとみなされれば、その者抜きで手続きを進めて問題ないということになります。
また、所在は分かっており、連絡は試みているものの、連絡が返ってこないという場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるということも考えられます。
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