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自筆証書遺言を法務局で保管するメリットと手続きの流れ

自筆証書遺言は、場所や時間を問わずいつでも自分で作成できる遺言方法ですが、自宅や事務所などで保管すると、相続に反映されないリスクがあります。

このようなリスクを回避する方法として、自筆証書遺言書保管制度があります。

本記事では、自筆証書遺言とは何かお伝えしたうえで、法務局で保管するメリットや手続きを紹介します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自分で作成する遺言方法のことです。

証人がいらないため、第三者に遺言内容を知られず、本人の意思で自由に作成できます。

また、ほかの遺言方法と比べると作成費用を抑えやすい点も特徴的です。

一方で、自筆証書遺言を自分で保管していると、亡くなったあとに相続人に発見してもらえなかったり、裁判所の検認が必要になったりする可能性があります。

自筆証書遺言を法務局で保管するメリット

自筆証書遺言を法務局で保管するメリットは、次のとおりです。

 

  • 相続人に遺言書の存在を知らせてもらえる
  • 紛失や改ざん、隠匿を防げる
  • 家庭裁判所での検認が不要になる
  • 公正証書遺言よりも費用を抑えられる

 

自筆証書遺言は、一人で遺言を作成できる手軽さがある一方で、安全性や手続きの手間などデメリットもあります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の原本が遺言者死亡から50年間、画像データは150年間保管してもらえるため、自宅保管によるリスクを抑えやすくなります。

また、家庭裁判所での検認がないことで、相続開始後の手続きで相続人の負担を軽減できる点も、大きなメリットといえるでしょう。

法務局の自筆証書遺言書保管制度でできることと手続きの流れ

自筆証書遺言を作成する流れと遺言者が生前にできることは、次のとおりです。

 

  1. 遺言書を作成する
  2. 法務局へ遺言書の保管申請を出す
  3. (希望する場合は)保管した遺言書を閲覧する
  4. (希望する場合は)遺言書の保管申請を撤回する
  5. (希望する場合は)住所などの変更を申請する

 

法務局の遺言書保管所では、遺言書の原本に加えて画像データを保管できます。

法務局の窓口で保管申請を行う場合、事前予約が必要になるため注意が必要です。

遺言者が亡くなったら、相続人などが遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧、遺言書保管事実証明書の交付の請求を行い、相続手続きへと移ります。

まとめ

今回は、自筆証書遺言を法務局で保管するメリットと手続きの流れを紹介しました。

自筆証書遺言を適切に保管できなければ、紛失や改ざんなどのリスクがありますが、法務局で保管することで、これらのリスクを軽減できます。

法務局での保管申請では、事前予約が必要になっているため、スムーズに保管手続きを済ませるためにも流れを把握しておくことが大切です。

自筆証書遺言の作成や保管方法に不安がある場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。

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