不動産相続発生後の対策
不動産相続発生後の相続税対策のうち主なものとして、小規模宅地等の特例と、二次相続を見据えた遺産分割があります。
■小規模宅地等の特例
土地の相続では、通常通りの相続税を課してしまうと、相続税を支払うために土地を売却せざるを得ない場合があり、結果として相続人が居住や事業の拠点を失うことになりかねません。そこで、これらの土地の相続では、一定の要件を満たすことにより大幅な控除が認められています。
小規模宅地等の特例を利用するためには、相続した土地が特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等のいずれかに該当していなければなりません。
特定居住用宅地等とは、被相続人が居住のために利用していた宅地や、被相続人と生計を一にする親族が居住のために利用していた宅地のことをいいます。そして、これを配偶者が相続した場合には特例の適用が認められ、他の同居親族が相続した場合には居住を継続することにより特例の適用が認められます。なお、被相続人が老人ホームに入居していた場合であっても、それまで住んでいた家の宅地は特定事業用宅地等に含まれます。
特定事業用宅地等とは、被相続人が死亡直前まで事業のために利用していた宅地や、生計を一にする親族が事業に利用していた宅地のことをいいます。これらの宅地は、相続税の申告期限まで保有し続けて事業を継続すれば、特例が適用されます。
貸付事業用宅地とは、不動産貸付業や駐車場業、駐輪場業等の事業に利用されていた宅地をいいます。
こちらも、相続税申告の期限まで宅地を保有し続け、宅地上での事業を継続することで特例が適用されます。
なお、特例の適用を受けるためには、相続税申告の際に特例の適用を受けることを記載することと、必要書類を添付する必要があります。
■二次相続を見据えた遺産分割
二次相続とは、相続が発生した後に相続人が死亡することによって、さらなる相続が発生することをいいます。
遺産分割の際には、その相続で発生する相続税のみならず、二次相続で発生する相続税のことも計算しつつ分割方法を決めることが重要になります。
具体的な対策としては、配偶者の資産を増やし過ぎないことがあげられます。被相続人の配偶者の財産を増やすことは、二次相続での遺産相続を増やすことにつながります。そのため、節税との対策としては、配偶者の相続財産は必要な限度に抑えることが重要になります。
また、被相続人・配偶者・子が同居していた場合には、居住用不動産を子が相続して小規模宅地等の特例を受けるのがおすすめです。
こうすることにより、二次相続の相続財産から居住用不動産を外すことができます。
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