不動産相続発生後の対策
不動産相続発生後の相続税対策のうち主なものとして、小規模宅地等の特例と、二次相続を見据えた遺産分割があります。
■小規模宅地等の特例
土地の相続では、通常通りの相続税を課してしまうと、相続税を支払うために土地を売却せざるを得ない場合があり、結果として相続人が居住や事業の拠点を失うことになりかねません。そこで、これらの土地の相続では、一定の要件を満たすことにより大幅な控除が認められています。
小規模宅地等の特例を利用するためには、相続した土地が特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等のいずれかに該当していなければなりません。
特定居住用宅地等とは、被相続人が居住のために利用していた宅地や、被相続人と生計を一にする親族が居住のために利用していた宅地のことをいいます。そして、これを配偶者が相続した場合には特例の適用が認められ、他の同居親族が相続した場合には居住を継続することにより特例の適用が認められます。なお、被相続人が老人ホームに入居していた場合であっても、それまで住んでいた家の宅地は特定事業用宅地等に含まれます。
特定事業用宅地等とは、被相続人が死亡直前まで事業のために利用していた宅地や、生計を一にする親族が事業に利用していた宅地のことをいいます。これらの宅地は、相続税の申告期限まで保有し続けて事業を継続すれば、特例が適用されます。
貸付事業用宅地とは、不動産貸付業や駐車場業、駐輪場業等の事業に利用されていた宅地をいいます。
こちらも、相続税申告の期限まで宅地を保有し続け、宅地上での事業を継続することで特例が適用されます。
なお、特例の適用を受けるためには、相続税申告の際に特例の適用を受けることを記載することと、必要書類を添付する必要があります。
■二次相続を見据えた遺産分割
二次相続とは、相続が発生した後に相続人が死亡することによって、さらなる相続が発生することをいいます。
遺産分割の際には、その相続で発生する相続税のみならず、二次相続で発生する相続税のことも計算しつつ分割方法を決めることが重要になります。
具体的な対策としては、配偶者の資産を増やし過ぎないことがあげられます。被相続人の配偶者の財産を増やすことは、二次相続での遺産相続を増やすことにつながります。そのため、節税との対策としては、配偶者の相続財産は必要な限度に抑えることが重要になります。
また、被相続人・配偶者・子が同居していた場合には、居住用不動産を子が相続して小規模宅地等の特例を受けるのがおすすめです。
こうすることにより、二次相続の相続財産から居住用不動産を外すことができます。
今西法律事務所では、座間市で法律相談をお受けしております。座間市や相模原市、町田市、海老名市にお住まいの方で相続にかかわる法律問題にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。
今西法律事務所が提供する基礎知識
-
遺産分割協議書を公正...
遺産分割協議書は、亡くなった方の遺産をどのように相続するか、相続人同士で話し合った結果を記載した書面で、私文書と公正証書があります。この記事では遺産分割協議書を、公正証書にした方が良いケースについて解説します。遺産分割協 […]
-
相続人の中に認知症の...
相続人の中に、判断能力のない認知症の方がいる場合、相続手続きにどのような影響を及ぼし、また遺産分割協議などはどのように進めればよいのでしょうか。この記事では相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きの進め方について解説 […]
-
相続人調査を自分で行...
被相続人の死亡により相続が開始した際には、相続を進めるために相続人を調査することが必要不可欠となります。相続人となる人は身近な人である場合が多く、調査は自分でも簡単にできると思っている方もいると思いますが、実際には思いも […]
-
不動産相続発生後の対...
不動産相続発生後の相続税対策のうち主なものとして、小規模宅地等の特例と、二次相続を見据えた遺産分割があります。 ■小規模宅地等の特例土地の相続では、通常通りの相続税を課してしまうと、相続税を支払うために土地を売 […]
-
遺言書作成の費用
■自筆証書遺言の作成費用自筆証書遺言は遺言者1人で作成することも可能で、その場合、費用はかかりません。ただし、自分で遺言書を作成しようとすると、記載の不備により法律上無効となってしまったり、意図したような相続が実現されな […]
-
不動産の生前対策
■遺言書の作成相続トラブルで最も多いものの一つが、遺産分割協議でのトラブルです。遺産分割協議では相続人全員の合意によって相続財産の分配方法を決定しますが、相続人の間で利害対立が生じやすいため、協議が難航することも少なくあ […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
座間市の地元密着型の法律事務所です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 所属委員会
-
犯罪被害者支援委員会
子どもの権利委員会(付添人拡充部会)
事務所概要
事務所名 | 今西法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1丁目38-3 |
電話番号 | 046-244-3290 |
FAX番号 | 042-705-9782 |
受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
オフィシャルサイト | https://imanishi-lawoffice.jp/ |