遺産分割協議の期限はある?まとまらない場合はどうしたらいい?
相続において、相続人は被相続人(亡くなられた方)の権利義務の一切を承継します。
法定相続人は、民法に定められている被相続人の配偶者や子、親、兄弟姉妹等がこれに当たります。
多くのケースでは、相続人が1人とは限らないため、複数いる相続人のうち、誰がどの財産を承継するのかについて決めなくてはいけません。
遺産分割協議について
遺産分割協議とは、相続人同士で、被相続人の財産につき、誰がどの財産をどれくらい引き継ぐのかということについて話し合うことをいいます。
遺産分割協議を行うにあたっては、まず相続財産を調査し、対象となる財産を確定させます。
また、相続人全員での話し合いが必要となるため、相続人を調査し、誰が協議に参加しなければならないのか確認します。
遺産分割協議では、遺産分割方法を決定するには相続人全員の合意が必要となるため、誰か1人でも欠けると無効となってしまうので注意が必要です。
決定事項は、遺産分割協議書という書面に残しておきます。
信用性を高めるためには、公正証書化しておくのが望ましいといえます。
遺産分割協議に期限はあるのか
遺産分割協議に期限はあるのでしょうか。
遺産分割協議には民法上期限が定められておらず、相続開始から何年経っていたとしても遺産分割協議を行うことができます。
そうだとしても、遺産分割協議を行わずに放っておけば、さらに相続が発生して権利関係が複雑になり、その他の手続きも止まったままになってしまいます。
そこで、遺産分割協議をできる限り早く行う目安として、「10年以内」と言われています。
その根拠は、民法の改正により、特別受益と寄与分の主張が、相続開始から10年以内に制限されたことにあります。
つまり、期限を過ぎると、特別受益と寄与分を主張できなくなるため、法定相続分(民法上定められた相続割合)で財産を分けることとなります。
しかし、実質的には、10年以内よりもかなり早期ではありますが、「10か月以内」に遺産分割協議は済ませておいた方がよいです。
なぜなら、相続税の申告期限が相続開始後10か月以内とされているからです。
これを過ぎると、減税制度を適用できなくなり、相続税額が上がる可能性があります。
どうしても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停委員が仲介役となり、合意に至るよう話し合いを進めてくれます。
遺産分割に関することは、今西法律事務所にご相談ください
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