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遺産分割協議書を公正証書にした方が良いケースとは

遺産分割協議書は、亡くなった方の遺産をどのように相続するか、相続人同士で話し合った結果を記載した書面で、私文書と公正証書があります。

この記事では遺産分割協議書を、公正証書にした方が良いケースについて解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産相続について相続人同士が行った遺産分割協議の内容を記録した書面のことです。

預金の解除や不動産の相続登記など、遺産相続のあらゆる手続きで必要になるだけでなく、遺産分割協議の内容を書き残して相続トラブルを防ぐといった面でも重要な役割があります。

遺産分割協議書を公正証書にした方が良いケースとは

遺産分割協議書は私文書で作成もできますが、公正証書にした方が良いケースもあります。

具体的には以下のような場合です。

 

  • 遺言書がなく相続人が多い場合
  • 代償分割で遺産分割する場合
  • 相続人間でトラブルが予想される場合

 

それぞれの内容を確認していきましょう。

遺言書がなく相続人が多い場合

遺言書がなく相続人が多い場合、相続人同士での認識のズレや誤解が生じることがあります。

大勢の相続人が口約束で決めても「言った」「言わない」と、あとで揉め事になる可能性があります。

遺産分割協議書を公正証書にすることで遺産分割の内容を明確にし、その内容に強制力を持たせることが可能です。

代償分割で遺産分割する場合

代償分割では不動産を相続した人が代償金を支払わなかったり、代償金をもらう側が後から代償金が少ないと主張したりすることでトラブルになることがあります。

公正証書で作成した遺産分割協議書は執行力があるため、遺産分割協議書通りに遺産分割が行われ、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

相続人間でトラブルが予想される場合

相続人の中に、遺産分割協議の内容に不満を持つ可能性がある人のいる場合には、後々の紛争を避けるために遺産分割協議書を公正証書化することをおすすめします。

公正証書化することで、遺産分割協議で決めた通りの内容で遺産を分割し、揉め事を防げます。

まとめ

遺産分割協議書を公正証書化することは、相続人同士の将来的なトラブルを未然に防ぎ、分割内容に強制力を持たせるといった意味合いもあります。

遺産分割協議書を公正証書化したほうがいいのかお悩みの場合には、弁護士に一度相談してみることがおすすめです。

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