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【弁護士が解説】成年後見人にはどんな人がなれる?資格は必要?

高齢化が進む日本では、判断能力が十分ではなくなった高齢者を支援するための成年後見制度を利用するケースが年々増えています。

この記事では、どんな人が成年後見人になれるのか、資格の必要性も解説します。

成年後見人の種類

成年後見人は、被後見人の財産管理や生活支援に関して広範な権限が与えられており、必要な契約や重要な手続きを代理で行うことができます。

成年後見人には、家庭裁判所によって選任された「法定後見人」と、将来判断能力が低下した場合に備えて、本人が判断能力のあるうちにあらかじめ選ぶ「任意後見人」の2種類があります。

成年後見人の選任方法

成年後見人を選任する方法は、法定後見人の場合と任意後見人の場合とで違いがあります。

それぞれの選任方法についてみていきましょう。

法定後見人の選任方法

本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が選任するのが法定後見人です。

申立人が後見開始の申し立てをし、家庭裁判所が選任するという流れになります。

法定後見人は、家庭裁判所が成年後見人としてふさわしい人について慎重に検討して後見人を選任します。

法定後見人の候補者を提示することもできますが、必ずしも家庭裁判所がその候補者を選ぶとは限りません。

任意後見人の選任方法

任意後見人は、本人の判断能力が十分にあるうちに自分で選任します。

法定後見人とは違い本人が選べるので、自分が望んだ信頼できる家族や親戚、第三者に将来の後見を任せることが可能です。

成年後見人に資格は必要か

成年後見人になるために資格は必要ありません。

ただし、以下の成年後見人の欠格事由にひとつでも当てはまる人は、成年後見人にはなれません。

 

  • 未成年者
  • 破産者
  • これまでに後見人などを解任されたことがある者
  • 被後見人に対して訴訟を起こした者およびその配偶者・直系血族
  • 行方不明者

 

認知症になった本人の家族や親戚だけではなく、法律の専門家である弁護士や必要な研修を受けた福祉職の方も、成年後見人になれます。

まとめ

成年後見人に資格は不要ですが、大切な役割を担うことになるため、適切な人選が必要です。

成年後見制度の利用をお考えの方で、財産管理の透明性や信頼性が求められたり高額な資産があったり、将来的に相続や借金の処理が予想される場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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