成年後見制度~手続きの流れ
成年後見制度を利用するには、
①申立ての準備、②申立て書類の作成、③後見開始の申立て、④審理、⑤後見開始決定・後見人選任という流れで手続きを進めていく必要があります。
■申立ての準備
最初に、管轄裁判所と申立人適格を確認します。後見開始の審判は、本人(判断能力の不十分な方)の住所地を管轄する裁判所で行われます。
そして、後見開始の審判の申立てをする資格があるのは、本人、配偶者、4親等内の親族です。
次に、申立にあたって必要になる書類を準備します。必要書類は申立先の家庭裁判所によって変わってくるので、管轄裁判所の窓口やホームページで必ず確認してください。
一般的には、親族関係図、財産目録、収支予定表、後見人等候補者事情説明書、親族の意見書、医師による診断書、診断書附票等が必要になります。
■申立て書類の作成
申立書類は、家庭裁判所ホームページから用紙をダウンロードして、これに必要事項を記入して作成します。用紙についても、裁判所ごとに形式や内容が異なる場合があります。他の裁判所の用紙を使用する場合には、申立先の裁判所に確認するようにしましょう。
■後見開始の申立て
後見開始の申立ては、管轄する家庭裁判所に申立書と必要書類を提出することによって行います。
書類は裁判所に持参して提出することもできますし、郵送することもできます。このとき、提出書類のコピーをとっておくと、面談の際に役立ちます。
また、申立てとは別に、後に行われる申立人や後見人候補者の面接に備えて、面接の予約を行う必要があります。
予約から面接までは1カ月程度かかる場合もあるので、申立てに先行して面接の予約を取ってしまう手もあります。
■審理
申立が受理されると家庭裁判所による審理が開始します。
まず、申立人や後見人候補者の面接が行われます。ここでは、成年後見の利用を考えた理由や、本人の生活環境、経済状態、判断能力等が確認されます。このほか、裁判所の判断次第では、本人への面接や親族への意向確認等が行われる場合があります。
■後見開始決定・後見人選任
裁判所の判断が固まり、成年後見の開始が必要と認められれば、後見開始決定が行われて成年後見人が選任されます。
申立人が記載した候補者とは違う成年後見人が選定された場合等、裁判所の判断に不服がある場合には、審判書の送付から2週間以内に不服申し立てを行う必要があります。
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