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相続放棄の手続き方法

■相続放棄の手続き
相続放棄は、相続財産を一切承継しない旨の意思表示です。相続放棄をするには、家庭裁判所に対して申述する必要があります(民法938条)。

具体的には、相続放棄の申述書を作成し、必用書類を取得した上で、家庭裁判所に提出することによって申述を行います。

申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となっていますので、確認しておきましょう。

相続放棄の申述期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされています(915条1項)。

通常は、被相続人の死亡を知った時が「相続の開始があったことを知った時」となります。

相続放棄や限定承認の申述をしないまま3カ月が経過した場合には単純承認したものとみなされ(921条2項)、無条件で相続財産を承継することになってしまいます。

申述期間の伸長も認められているので(915条1項ただし書き)、間に合わない事情がある時は家庭裁判所に早めに相談することが大切です。

 

■申述書の書き方
申述書には、相続放棄をする意思があること、申述人の署名捺印及び住所、被相続人の氏名住所を記載して、800円分の収入印紙を添付します。

申述書の書式は、裁判所ホームページや裁判所窓口から取得できます。

 

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弁護士 今西 隆彦

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