遺留分
- 遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット
遺言書を作成するにあたっては、保有財産や法定相続人の調査、遺留分の確認、財産目録の作成等、慣れない作業を数多くこなしていく必要があります。知識と経験の豊富な弁護士に作成を依頼すれば、遺言書作成をスムーズに進めることができ、遺言者本人の時間や手間を最小限に抑えることができます。 ■法的紛争を予測した遺言書作成弁護士...
- 遺留分と兄弟の関係
■遺留分とは遺留分とは、被相続人が相続財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。例を挙げると、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留...
- 遺留分侵害額請求の流れ
■遺留分とは遺留分とは、被相続人がその財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留分を侵...
- 遺留分減殺請求とは
遺留分減殺請求を知るためには、まずは遺留分とはどのようなものなのかを知る必要があります。 ■遺留分とは遺留分とは、被相続人がその財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分とし...
- 遺産分割協議書の書き方
■遺留分を侵害しない遺留分というのは、被相続人が、その遺産のうちで一定の相続人の為に必ず残さなければならない財産額の事です。遺言による遺産分割で法定相続人の遺留分よりも相続額が少ない場合は、法定相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。そのため、遺言を作成する際には予め遺留分を侵害しないような遺産分割をしてお...
- 相続トラブルの要因
この場合には、遺言書が形式上有効なものであるか、遺留分は主張可能かなど、遺言書や相続に関する正しい知識によって整理することがまずは大事になります。 このような相続の整理は非常に複雑な法律知識を要しますので、専門家へのご相談をお勧めします。 今西法律事務所では、相模原市南区で法律相談をお受けしております。相模原市や...
今西法律事務所が提供する基礎知識
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相続人調査を自分で行...
被相続人の死亡により相続が開始した際には、相続を進めるために相続人を調査することが必要不可欠となります。相続人となる人は身近な人である場合が多く、調査は自分でも簡単にできると思っている方もいると思いますが、実際には思いも […]
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遺言書の作成を弁護士...
■確実で正確な遺言書作成遺言者が自力で遺言書を作成する場合、必要事項の記載漏れ等により無効となってしまうリスクがあります。また、有効な遺言書を作成できても、自身の意図したとおりの相続にならないことも考えられます。弁護士に […]
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遺留分減殺請求とは
遺留分減殺請求を知るためには、まずは遺留分とはどのようなものなのかを知る必要があります。 ■遺留分とは遺留分とは、被相続人がその財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。例え […]
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相続放棄の手続き方法
■相続放棄の手続き相続放棄は、相続財産を一切承継しない旨の意思表示です。相続放棄をするには、家庭裁判所に対して申述する必要があります(民法938条)。具体的には、相続放棄の申述書を作成し、必用書類を取得した上で、家庭裁判 […]
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不動産の生前対策
■遺言書の作成相続トラブルで最も多いものの一つが、遺産分割協議でのトラブルです。遺産分割協議では相続人全員の合意によって相続財産の分配方法を決定しますが、相続人の間で利害対立が生じやすいため、協議が難航することも少なくあ […]
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相続人が行方不明で連...
人が亡くなったとき、相続が開始します。相続においては、被相続人(故人)の遺産を相続人が承継するため、相続手続きにおいては相続人の関与が不可欠です。しかし、何らかの事情により、一部の相続人が音信不通となったり、行方不明で連 […]
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弁護士紹介

座間市の地元密着型の法律事務所です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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