相続放棄 兄弟
- 相続放棄の必要書類
相続放棄の申述では、相続放棄の申述書と必用書類を提出することになります。必要書類には、全ての場合に共通して必要になる書類と、申述人の地位しだいで必要になる書類があります。 ■全ての場合に共通して必要になる書類(取得できる場所)・被相続人の住民票除票または戸籍附票(被相続人の住所地の市役所等)・申述人の戸籍謄本(申...
- 相続放棄申述書の書き方と手順
■相続放棄申述書に記載すべきこと〇申述人の署名押印と住所相続放棄申述書は意思表示のための書面ですから、申述人本人による署名押印と、住所地の記載が必要になります。なお、申述人が未成年の場合には、自分で相続放棄することができないため、親権者が申述を行うことになります。署名欄には、「○○の法定代理人××」と記載しましょ...
- 相続放棄の手続き方法
■相続放棄の手続き相続放棄は、相続財産を一切承継しない旨の意思表示です。相続放棄をするには、家庭裁判所に対して申述する必要があります(民法938条)。具体的には、相続放棄の申述書を作成し、必用書類を取得した上で、家庭裁判所に提出することによって申述を行います。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所とな...
- 遺留分と兄弟の関係
つまり、遺留分の主張の権利は兄弟姉妹にはありません。その理由として、ひとつは遺留分が保証されていなくても兄弟の場合には生活に困らないという事があげられます。被相続人に対して、その配偶者や子ども、親が経済的に依存しているケースはあっても、兄弟関係にある人が同様に依存しているケースは稀です。そのため、必要性の観点から...
- 遺留分侵害額請求の流れ
この遺留分を主張することのできる相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人に限られており、具体的には、被相続人の配偶者・子・直系尊属にあたる人です。 ■遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)旧法では、兄弟姉妹を除いた法定相続人が遺留分減殺請求権を行使することによって、生前贈与や遺贈された財産の返還を請求することができました。...
- 遺留分減殺請求とは
この遺留分を主張することのできる相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人に限られており、具体的には、被相続人の配偶者・子・直系尊属にあたる人です。 ■遺留分侵害額請求遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された場合にその侵害された者およびその承継人が、遺留分侵害額請求に相当する金銭の支払を請求することができる制度の事です。...
- 兄弟の相続トラブルで絶縁関係にならないために
その子どもが兄弟姉妹であるときに、彼らの間では相続トラブルになるケースがあります。このトラブルがもつれ、絶縁状態になってしまうこともしばしばあるため、このような最悪の事態にならないための対策を今回はいくつかご紹介します。 ■生前の介護負担などの差によるトラブルご両親の生前、兄弟の一方がその介護や日常の手伝いをして...
- 相続人関係図の作成
具体的には、配偶者は常に相続人となり、血縁者は第一順位から順に、子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人が決定します。 今西法律事務所では、相模原市南区で法律相談をお受けしております。相模原市や町田市、海老名市、座間市にお住まいの方で相続にかかわる法律問題にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。初回...
今西法律事務所が提供する基礎知識
-
遺産分割協議の期限は...
相続において、相続人は被相続人(亡くなられた方)の権利義務の一切を承継します。法定相続人は、民法に定められている被相続人の配偶者や子、親、兄弟姉妹等がこれに当たります。多くのケースでは、相続人が1人とは限らないため、複数 […]
-
相続放棄の手続き方法
■相続放棄の手続き相続放棄は、相続財産を一切承継しない旨の意思表示です。相続放棄をするには、家庭裁判所に対して申述する必要があります(民法938条)。具体的には、相続放棄の申述書を作成し、必用書類を取得した上で、家庭裁判 […]
-
自筆証書遺言と公正証...
■自筆証書遺言の作成方法自筆証書遺言は、遺言者(遺言する人)が手書きで作成する遺言です。自筆証書遺言が法律上の効力をもつためには、①遺言全文、②日付、③氏名を遺言者が手書きで記載し、④押印しなくてはなりません(民法968 […]
-
遺産相続で兄弟が不公...
普段は仲のいい兄弟間であっても、いざ相続の場面になってみると、不公平感からトラブルになってしまうことも多くあります。親族間の争いはなかなか収まりがつかないことも多く、精神的にも厄介なものであるといえます。 この記事では、 […]
-
遺留分と兄弟の関係
■遺留分とは遺留分とは、被相続人が相続財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。例を挙げると、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には […]
-
相続人調査を自分で行...
被相続人の死亡により相続が開始した際には、相続を進めるために相続人を調査することが必要不可欠となります。相続人となる人は身近な人である場合が多く、調査は自分でも簡単にできると思っている方もいると思いますが、実際には思いも […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
座間市の地元密着型の法律事務所です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 所属委員会
-
犯罪被害者支援委員会
子どもの権利委員会(付添人拡充部会)
事務所概要
事務所名 | 今西法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1丁目38-3 |
電話番号 | 046-244-3290 |
FAX番号 | 042-705-9782 |
受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
オフィシャルサイト | https://imanishi-lawoffice.jp/ |