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公正証書遺言の作り方|必要書類や証人の選び方も併せて解説

遺言には、大きく分けて3つの種類があります。

それぞれ、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といいます。

ここでは、公正証書遺言の作成方法について、必要書類や証人の選び方なども併せて解説していきます。

公正証書遺言について

そもそも遺言とは、遺言者(遺言をのこす人)が将来の相続に向けて、生前にあらかじめ意思表示をしておくものであり、冒頭で触れた通り3つの種類があります。

そのうちの1つである公正証書遺言は、公証役場にて公証人に遺言書を作成してもらう方法です。

作成時は、あらかじめ遺言の内容を決めておき、公証人にそれを伝えます。

公証人がその内容に沿った遺言書を作成してくれるため、問題がなければ証人とともに署名押印を行います。

遺言書は、形式にミスがあったり、内容に問題があったりすると無効となってしまうリスクがありますが、公正証書遺言の場合、公証人の精査が入るため、無効となるリスクはほとんどないといえます。

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言の作成手順は、おおよそ前項でご説明した流れで進みます。

 

ここでは、必要書類や証人の選び方について解説します。

公正証書遺言の作成にあたって準備すべき書類は、本人に関する証明書類として、印鑑登録証明書と実印(もしくは運転免許証と認印)、遺言者と相続人との関係を証明する書類として、戸籍謄本等が必要です。

また、相続財産に不動産が含まれる場合には、固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書、不動産の登記事項証明書が必要となります。

証人の確認資料としては、証人の住所・指名・生年月日が分かるようなもの(運転免許証のコピーなど)を準備しておきましょう。

証人は、最低でも2人用意する必要があります。

この証人は、誰でもなれるわけではなく、推定相続人や受遺者、それらの配偶者、未成年者、直系血族等の利害関係人は証人となることができません。

どうしても、身近な人の中から証人に適任な人を見つけるのが難しい場合には、公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。

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