遺産分割協議書は絶対必要か|不要となるのはどんなケース?
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を示した書面のことをいいます。
遺産分割協議においては、遺産共有状態にある財産を、誰が、どのように、どれだけ相続するのかを確定する協議をいい、相続人の全員の話し合いによって行われます。
このページでは、遺産分割協議書の作成が絶対に必要なのか、不要となるケースはどのような場合なのかご説明します。
遺産分割協議書の作成は絶対に必要か
遺産相続の手続きを行う上で、遺産分割協議書が必要となる場合には、作成する必要があります。
もっとも、必ずしも遺産分割協議書の作成が要求されるわけではなく、不要となるケースがあります。
遺産分割協議書の作成が不要となるケース
①相続人が1人である場合
遺産分割協議は、相続人が複数人おり、遺産共有状態ができているからこそ、これを解消する必要があり、行われるものです。
そのため、元々相続人となり得るものが一人しかいない場合や、共同相続となり得る地位にあった者が相続放棄をしたような場合には、遺産分割協議が不要であり、遺産分割協議書の作成も不要です。
②遺産が現金と預金しかない場合
遺産分割協議においては、遺産共有状態にある遺産の分割を行うために、協議を行うため、上述のように相続人が一人の場合には当然に遺産共有という状態は生まれません。また、これとは別で、遺産の性質上共有とはならないものしか遺産にない場合には、遺産共有状態が生まれず、遺産分割協議を行う必要がありません。
現金は価値そのものであり、預金は現金に同視することができます。
価値そのものである現金は、相続人の相続分にしたがって分割されるため、遺産分割協議を経るまでもなく、分割が完了します。
③遺言書の内容によって分割する場合
被相続人によっては、遺言書を作成し、その遺言書の内容として、遺産分割の仕方を記載している場合があります。
そして、この遺言が有効なものであって、これにしたがって分割する場合には、協議書の作成は求められません。
遺産を誰に帰属させるのかは、被相続人の意思を尊重するべき事情なので、遺言が有効である限り、原則としてこれに従うべきと考えられています。
④法定相続分にしたがって分割する場合
遺言書等で相続の割合が定められていない場合には、民法に定められている法定相続分にしたがって相続されることになります。
法定相続分にしたがって遺産分割する場合には、遺産分割協議書の作成が不要です。
すなわち、不動産は、その相続割合に応じて共有持分として維持することになります。
もっとも、遺産分割協議を行うこととされていたり、民法上も、共有状態から単独所有に戻す制度を数多く規定したりしているのは、単独所有が物権における原則形態であり、共有状態はできるだけ単独状態に戻すべきとの考え方が反映されています。
共有状態だと、紛争に発展することが多いためです。
遺産分割協議についてお困りの方は今西法律事務所までご相談ください
相続に関連する紛争は数多くあります。
相続人が複数人居る場合には、これらの者同士で調整を行わなければならず、身内で紛争を行うことになります。
遺産分割協議書の作成は、法律上要求されているもので、当事者の合意を確認するものですが、必ずしも作成する必要がないのは上述の通りです。
相続人関する紛争を早期かつ適切に解決できるように、法律の専門家である弁護士に依頼することが好ましいといえます。
今西法律事務所では、遺産分割にかかわる法律相談を承っております。
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