成年後見制度とは~メリットとデメリット
■成年後見制度とは?
法律上、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならず、同意なくして行われた法律行為は取り消すことができます(民法5条1項、2項)。これは、判断能力の未成熟な未成年者を保護するための制度です。
もっとも、判断能力が不十分なのは未成年だけではありません。
例えば認知症の症状が出てくると、財産管理について慎重な判断をすることが難しい場合があり、詐欺や悪徳商法の被害に遭う危険が高まります。
そこで、判断能力が不十分と認められる成人に対しては、本人の権利能力を制限するとともに、一定の権限をもつ後見人等(サポート役)を付けるという方法によって、保護が図られています。これが成年後見制度です。
成年後見制度には法定後見と任意後見があり、法定後見では裁判所が、任意後見では本人が後見人等を選任するという点で違いがあります。
また、法定後見は後見・保佐・補助の3段階に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて権利能力制限やの程度が変わります。
■成年後見制度のメリット
①財産や生活環境を守ることができる
成年後見が開始すると、被後見人は自由に財産を処分できなくなります。また、被後見人が1人で財産を処分してしまった場合であっても、必要に応じて後見人等がこれを取り消すことができます。これにより、望まない形で本人の財産が害されるのを防ぐことができます。
②裁判所によるチェックもあり安心
家庭裁判所は、報告書や財産目録を通じて後見事務の適正を確認し、問題があれば解任することもあります。
そのため、後見人が信頼に反して本人を害するリスクについては、制度上の対処が図られているといえます。
■成年後見制度のデメリット
①後見開始までの手続きに手間がかかる
成年後見を利用するためには家庭裁判所で後見開始決定を受ける必要があり、後見開始決定に至るまでには、申立てや審判の手続を経る必要があります。こうした手続きを踏むための時間や手間のコストは、デメリットともいえます。
②後見人等に対する報酬がかかる
後見人に対しては毎月定額の報酬が発生し、その金額は2万円から6万円程度になります。
ただし、任意後見を利用する場合は無報酬となる場合もあります。
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