相続放棄後の固定資産税は誰が支払う?
被相続人の遺産に土地や建物などの不動産が含まれている場合、固定資産税を誰が支払うことになるのかについて不安に思う方は少なくありません。
相続放棄を選択したとしても、固定資産税の課税対象になる時期や管理状況によっては、納税手続きが必要になる可能性があるため、注意が必要です。
本記事では、相続放棄後の固定資産税は誰が支払うのかについて説明します。
相続で選べる3つの方法
相続が発生した際、相続人は3つの選択肢から希望する相続方法を選べます。
- 単純承認:相続人が被相続人の持つすべての権利と義務を受け継ぐ
- 相続放棄:相続人が被相続人の持つすべての権利と義務を受け継がない
- 限定承認:相続人が被相続人の持つ財産の範囲内で負債を受け継ぐ
相続放棄を選択する場合、相続開始を知ったときから原則として3か月以内に家庭裁判所宛にその旨を申述するよう、民法で定められています。
被相続人に財産よりも負債が多く残っていたケースや相続トラブルが想定されるケースにおいて、相続放棄が選ばれることが多いです。
相続放棄後の固定資産税は誰が支払うのか?
そもそも固定資産税とは、土地や建物、償却資産などの資産価値に応じて課される税金のことを指します。
毎年1月1日の時点での固定資産の所有者が納税義務者となり、それぞれの固定資産の所有者については次の書類から確認できます。
- 土地:登記簿・土地補充課税台帳など
- 建物:登記簿・家屋補充課税台帳など
- 償却資産:償却資産課税台帳など
相続放棄を選択した場合、固定資産の所有者として相続人が登記されることはないため、原則として固定資産税の支払い義務は発生しません。
そのため、次に相続権を持つ相続人が固定資産を受け継ぐことになれば、原則として相続登記で新しく所有者になった人が固定資産税の支払いを引き継ぐことになります。
ただし、相続人全員が相続放棄を選択した場合、必要に応じて家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その人が被相続人の財産を使って固定資産税の支払いに対応します。
まとめ
今回は、相続放棄後の固定資産税は誰が支払うのかについて説明しました。
相続放棄をした人は、原則として被相続人の権利や義務をすべて受け継がないため、固定資産税の支払い義務も発生しません。
ただし、相続人全員が相続放棄を選択した場合、相続財産清算人が選任されると、被相続人の財産から債務の支払いに対応しなければならない可能性があります。
相続放棄後の固定資産税や不動産管理に関する不安がある場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。
今西法律事務所が提供する基礎知識
-
兄弟の相続トラブルで...
ご両親がお亡くなりになった場合など、その子どもは法定相続人となります。その子どもが兄弟姉妹であるときに、彼らの間では相続トラブルになるケースがあります。このトラブルがもつれ、絶縁状態になってしまうこともしばしばあるため、 […]

-
相続人の中に認知症の...
相続人の中に、判断能力のない認知症の方がいる場合、相続手続きにどのような影響を及ぼし、また遺産分割協議などはどのように進めればよいのでしょうか。この記事では相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きの進め方について解説 […]

-
相続放棄の手続き方法
■相続放棄の手続き相続放棄は、相続財産を一切承継しない旨の意思表示です。相続放棄をするには、家庭裁判所に対して申述する必要があります(民法938条)。具体的には、相続放棄の申述書を作成し、必用書類を取得した上で、家庭裁判 […]

-
公正証書遺言の内容に...
被相続人が死亡した場合、被相続人が死亡時に有していた一切の権利義務が、相続人に包括的に承継されます。このことを相続といいます。 相続人となる者や、その相続の割合については、民法に規定がありますが、被相続人の遺産をどのよう […]

-
【弁護士が解説】成年...
高齢化が進む日本では、判断能力が十分ではなくなった高齢者を支援するための成年後見制度を利用するケースが年々増えています。この記事では、どんな人が成年後見人になれるのか、資格の必要性も解説します。成年後見人の種類成年後見人 […]

-
遺産分割協議の期限は...
相続において、相続人は被相続人(亡くなられた方)の権利義務の一切を承継します。法定相続人は、民法に定められている被相続人の配偶者や子、親、兄弟姉妹等がこれに当たります。多くのケースでは、相続人が1人とは限らないため、複数 […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
座間市の地元密着型の法律事務所です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 所属委員会
-
犯罪被害者支援委員会
子どもの権利委員会(付添人拡充部会)
事務所概要
| 事務所名 | 今西法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1丁目38-3 |
| 電話番号 | 046-244-3290 |
| FAX番号 | 042-705-9782 |
| 受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
| オフィシャルサイト | https://imanishi-lawoffice.jp/ |