相続放棄の必要書類
相続放棄の申述では、相続放棄の申述書と必用書類を提出することになります。
必要書類には、全ての場合に共通して必要になる書類と、申述人の地位しだいで必要になる書類があります。
■全ての場合に共通して必要になる書類(取得できる場所)
・被相続人の住民票除票または戸籍附票(被相続人の住所地の市役所等)
・申述人の戸籍謄本(申述人の本籍地の市役所等)
被相続人の住民票除票等は、裁判所の管轄が及んでいることを確認するために必要となります。
また、申述人の戸籍謄本は、被相続人との関係を確認するために必要になります。
■申述人の地位しだいで必要になる書類
〇被相続人の配偶者または子
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人の本籍地の市役所等)
こちらは、被相続人が死亡したことの証拠として必要になります。
〇被相続人の子の代襲者
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人の本籍地の市役所等)
・被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本(被代襲者の本籍地の市役所等)
代襲者は、被代襲者が死亡している場合にはじめて相続人となります。
そのため、被代襲者の死亡を確認する書類として、戸籍謄本の提出が必要になります。
〇被相続人の直系尊属
・被相続人の全ての戸籍謄本(被相続人の本籍地の市役所等)
・被相続人の子で既に亡くなっている方の全ての戸籍謄本(子の本籍地の市役所等)
被相続人の戸籍謄本は、親族関係を明らかにするために必要となります。また、直系尊属は被相続人に子や孫がいない時にはじめて相続人となるため、被相続人の子で亡くなっている方がいる時は、その戸籍謄本も提出しなければなりません。
最後の本籍地から最新の戸籍謄本を取得し、そこからさかのぼる形で戸籍謄本を入手しましょう。
〇被相続人の兄弟姉妹
・被相続人の全ての戸籍謄本(被相続人の本籍地の市役所等)
・被相続人の子で既に亡くなっている方の全ての戸籍謄本(子の本籍地の市役所等)
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(直系尊属の本籍地の市役所等)
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子、孫、直系尊属がいない時にはじめて相続人となります。
そのため、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本が要求されます。
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