相続放棄の期限は3か月|延長は可能?過ぎたらどうする?
親や親族が亡くなった後、思いがけず借金などの負債があることが判明し、「相続放棄をしたい」と考える方は少なくありません。
相続放棄には明確な期限があり、期間を過ぎると、相続人としてすべての財産や債務を引き継いだものとみなされる可能性があります。
今回は、相続放棄の期限や延長が認められるケース、期限を過ぎてしまった場合の対処法を解説いたします。
相続放棄の期限
相続放棄の期限は、原則として自己のための相続を知った日から3か月です。
多くのケースでは、被相続人の死亡の事実と自分が相続人であることを同時に知るため、死亡を知った日が起算点になります。
一方で生前ほとんど交流がなく、死亡自体を後日知った場合や、相続放棄があったことによって相続権を得た場合には、その事実を知った日が起算点になります。
期限内に判断が難しいときの対処法
相続財産の全体像が掴めない、債権者が多く照会に時間がかかる、といった事情があると、3か月で可否を決めるのは現実的に困難です。
このような場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
申立てでは、なぜ3か月では判断できないのかを具体的に説明し、戸籍関係などの裏付け資料を添えます。
単に「忙しい」「準備が間に合わない」といった抽象的な理由では認められにくいため注意が必要です。
期限を過ぎてしまった場合の対処法
原則として、熟慮期間が経過すると単純承認となり、相続放棄はできません。
しかし実務では、財産や債務の重要な事実を期限内に知り得なかったことに相当の理由があると認められる場面に限り、期限後でも放棄の申述が受理される可能性があります。
典型的な例としては、生前交流が乏しく見た目に財産がないと信じていたところ、後になって保証債務や多額の借金の存在が初めて判明した場合などが挙げられます。
期限を過ぎてしまった場合、独断で動くと状況が悪化しやすいため、できるだけ早く裁判所の案内や弁護士の助言を得ましょう。
財産の処分に注意
相続放棄を検討した場合、相続財産の処分行為ととられるような行動は避けてください。
処分行為とみなされた場合、熟慮期間内であっても、相続放棄が認められなくなります。
空き家の取り壊しや預金の引出し、遺品の売却などの行為は避けましょう。
まとめ
相続放棄の申述は、期限内に行うことが最優先です。
調査が追いつかないときは期間伸長の申立てで時間を確保し、やむを得ず期限後になった場合でも、相当の理由があれば救済の余地がありますので弁護士に相談してください。
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