自筆証書遺言と公正証書遺言
■自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、遺言者(遺言する人)が手書きで作成する遺言です。
自筆証書遺言が法律上の効力をもつためには、①遺言全文、②日付、③氏名を遺言者が手書きで記載し、④押印しなくてはなりません(民法968条1項)。
しかし、2019年1月からは、①の要件の例外が認められており、財産目録についてはパソコン等により作成・添付することができるとされています。
その場合には、添付した目録の毎葉に署名・押印する必要があります(968条2項)。
自筆証書遺言の保管方法については民法上の規定がなく、自宅で保管するのが一般的だったため、紛失や隠匿・改ざんの危険が指摘されていました。
そこで、2020年7月からは、自筆証書遺言保管制度が開始しています。
これにより、遺言者が申し立てれば、自筆証書遺言を法務局で安全に保管できるようになりました。
■公正証書遺言の作成方法
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことをいいます。そして、公正証書の形で作成する遺言のことを、公正証書遺言といいます。
公正証書遺言が法律上の効力を持つためには、①証人2人以上の立会いのもと、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人がこれを筆記して読み聞かせ、④遺言者と証人が筆記を確認の上で署名押印し、④公証人が所定の方式で作成したことを付記して署名押印することが必要となります(969条)。
具体的な手続きとしては、遺言内容について公証人との打ち合わせを行い、原案を作成した上で、公証役場での手続きを行うことになります。
公証人との打ち合わせでは、遺言者の伝えた相続方針をもとに公証人が原案を作成し、これを適宜修正するという流れになります。
完成した公正証書遺言は、公証役場で厳重に管理されます。
■自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット
〇作成にかかるコスト
自筆証書遺言はいつでもどこでも作成でき、特段の手続も必要ありません。また、作成にあたって費用がかかることもありません。
このように、作成にかかるコストが低いことは、自筆証書遺言のメリットといえます。
これに対して、公正証書遺言の作成にあたっては公証人との打ち合わせや公証役場での手続きが必要となるため、自筆証書遺言と比べて時間や手間がかかります。また、公正証書を作成するにあたっては、相続財産の金額に応じて2万円~5万円程度の手数料が発生します。
こうした点は、公正証書遺言のデメリットといえます。
〇法的効力が生じる確実性
自筆証書遺言は、遺言者一人でいつでも作成できる反面、日付の記載漏れ等の不備に気が付きにくく、遺言が無効になるリスクが高いというデメリットがあります。
こうしたリスクを回避するため、自筆証書遺言の方式で遺言書を作成する場合であっても、専門家のチェックを受けるという方法もあります。
これに対し、公正証書遺言は公証人が作成するため、法律要件の不備が起きる心配はほとんどありません。
〇保管上の安全性
自筆証書遺言では、保管方法の定めがないため、紛失や隠匿・改ざんの危険があります。
こうしたリスクに対処する方法としては、金庫に入れるなどして厳重に管理することのほか、自筆証書遺言保管制度を利用することが挙げられます。
公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失等の危険がほとんどなく、保管の点でも安心感があります。
今西法律事務所では、座間市で法律相談をお受けしております。座間市や相模原市、町田市、海老名市にお住まいの方で相続にかかわる法律問題にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。
今西法律事務所が提供する基礎知識
-
遺留分侵害額請求の期...
被相続人が死亡した場合、被相続人が死亡した時点で同人に帰属していた一切の権利・義務が相続人に包括的に承継されます。このことを相続といいます。 相続によって相続人に規則する財産の割合は、法定相続分によりますが、遺言によって […]
-
不動産を相続する方法
遺言書が作成されている場合、誰が何をどれくらい相続するのかは、遺言書の記載によって決まります。これに対して、遺言書が遺言書が作成されていない場合は、被相続人との続柄に応じて、民法の定める割合で相続することになります。以下 […]
-
相続人調査を自分で行...
被相続人の死亡により相続が開始した際には、相続を進めるために相続人を調査することが必要不可欠となります。相続人となる人は身近な人である場合が多く、調査は自分でも簡単にできると思っている方もいると思いますが、実際には思いも […]
-
公正証書遺言の内容に...
被相続人が死亡した場合、被相続人が死亡時に有していた一切の権利義務が、相続人に包括的に承継されます。このことを相続といいます。 相続人となる者や、その相続の割合については、民法に規定がありますが、被相続人の遺産をどのよう […]
-
遺留分と兄弟の関係
■遺留分とは遺留分とは、被相続人が相続財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。例を挙げると、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には […]
-
遺産分割協議書は絶対...
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を示した書面のことをいいます。遺産分割協議においては、遺産共有状態にある財産を、誰が、どのように、どれだけ相続するのかを確定する協議をいい、相続人の全員の話し合いによって行われます。 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
座間市の地元密着型の法律事務所です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 所属委員会
-
犯罪被害者支援委員会
子どもの権利委員会(付添人拡充部会)
事務所概要
事務所名 | 今西法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1丁目38-3 |
電話番号 | 046-244-3290 |
FAX番号 | 042-705-9782 |
受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
オフィシャルサイト | https://imanishi-lawoffice.jp/ |