成年後見人とは
■成年後見人の役割
成年後見制度は、認知症等により判断能力が不十分となった成人を保護するために、本人の行える法律行為を限定するとともに、後見人を選任するという制度です。
後見人は、法律行為のサポートを通じて、本人の財産を管理し、本人の生活環境や健康を維持するという役割を担っています。
後見にあたっては、本人の意思を尊重しつつ、その財産や生活を守らなくてはなりません。
■成年後見人の権限
〇代理権
代理権とは、本人に代わって契約等の法律行為を行うことをいいます。
成年後見人は本人の財産管理に関割る法律行為について包括的な代理権を有しています(民法859条1項)。
したがって、いちいち委任状を取得しなくても、後見人は本人に代わってものを売買することできます。
ただし、例外もあります。例えば、後見人と本人の間で売買契約を締結する等、利益相反にあたる取引については代理権が認められません(860条)。
また、本人の共重用建物を処分しようとするときは、家庭裁判所の許可を受けなければなりません(859条の3)。
成年後見人には財産管理だけでなく生活環境や健康維持の役割もあるため、介護や医療にかかわる契約を代理することもあります。
〇取消権
取消権とは、一度してしまった法律行為を事後的に無効にする権利のことをいいます。
成年後見人は、本人の行った法律行為について取消権を有しています。ただし、日常生活に関する行為については取り消せません(9条)。
したがって、例えば本人が必要のない高額な宝石類を購入してしまったような場合には売買契約を取り消すことができますが、日用品の購入については取り消せません。
法律行為を取り消すときは、相手方に対して取り消す旨の意思表示をしなくてはなりません。
一般的には、内容証明郵便を利用して書面により取消の意思表示を行います。
今西法律事務所では、座間市で法律相談をお受けしております。座間市や相模原市、町田市、海老名市にお住まいの方で相続にかかわる法律問題にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。
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