遺言書作成の費用
■自筆証書遺言の作成費用
自筆証書遺言は遺言者1人で作成することも可能で、その場合、費用はかかりません。
ただし、自分で遺言書を作成しようとすると、記載の不備により法律上無効となってしまったり、意図したような相続が実現されなかったりするリスクがあります。そのため、資格をもつ法律家に作成を依頼するのもおすすめです。
遺言書の作成費用の相場は、依頼する専門家の種類や相続財産の金額等によっても変わります。
大まかな目安としては、弁護士に依頼する場合で20万~30万円程度、司法書士や行政書士では10万円前後となります。
これらの士業のほか、信託銀行や信託会社にも遺言書作成を行っているところがあり、基本手数料として最低30万円程度が相場となっています。
また、作成費用とは異なりますが、作成した自筆証書遺言を法務局で保管する制度を利用する場合には、手数料として3,900円がかかります。
■公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言を作成する場合には、公証人に対する作成手数料が必ず発生します。
手数料の金額は政令によって定められており、相続財産の金額に応じて変動します。
法律行為の目的の価額 金額
百万円以下のもの 五千円
百万円を超え二百万円以下のもの 七千円
二百万円を超え五百万円以下のもの 一万千円
五百万円を超え千万円以下のもの 一万七千円
千万円を超え三千万円以下のもの 二万三千円
三千万円を超え五千万円以下のもの 二万九千円
五千万円を超え一億円以下のもの 四万三千円
一億円を超え三億円以下のもの 四万三千円に超過額五千万円までごとに一万三千円を加算した額
三億円を超え十億円以下のもの 九万五千円に超過額五千万円までごとに一万千円を加算した額
(引用:公証人手数料令別表)
これに加えて、遺言書の原案作成等を専門家に依頼する場合には、別途報酬が発生します。自筆証書遺言の場合と同じく、報酬の金額は依頼する専門家の種類や相続の金額等によって変わりますが、弁護士なら20万円前後、司法書士や行政書士なら10万円程度かかることが多いです。
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