相続放棄の期限は3か月|延長は可能?過ぎたらどうする?
親や親族が亡くなった後、思いがけず借金などの負債があることが判明し、「相続放棄をしたい」と考える方は少なくありません。
相続放棄には明確な期限があり、期間を過ぎると、相続人としてすべての財産や債務を引き継いだものとみなされる可能性があります。
今回は、相続放棄の期限や延長が認められるケース、期限を過ぎてしまった場合の対処法を解説いたします。
相続放棄の期限
相続放棄の期限は、原則として自己のための相続を知った日から3か月です。
多くのケースでは、被相続人の死亡の事実と自分が相続人であることを同時に知るため、死亡を知った日が起算点になります。
一方で生前ほとんど交流がなく、死亡自体を後日知った場合や、相続放棄があったことによって相続権を得た場合には、その事実を知った日が起算点になります。
期限内に判断が難しいときの対処法
相続財産の全体像が掴めない、債権者が多く照会に時間がかかる、といった事情があると、3か月で可否を決めるのは現実的に困難です。
このような場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
申立てでは、なぜ3か月では判断できないのかを具体的に説明し、戸籍関係などの裏付け資料を添えます。
単に「忙しい」「準備が間に合わない」といった抽象的な理由では認められにくいため注意が必要です。
期限を過ぎてしまった場合の対処法
原則として、熟慮期間が経過すると単純承認となり、相続放棄はできません。
しかし実務では、財産や債務の重要な事実を期限内に知り得なかったことに相当の理由があると認められる場面に限り、期限後でも放棄の申述が受理される可能性があります。
典型的な例としては、生前交流が乏しく見た目に財産がないと信じていたところ、後になって保証債務や多額の借金の存在が初めて判明した場合などが挙げられます。
期限を過ぎてしまった場合、独断で動くと状況が悪化しやすいため、できるだけ早く裁判所の案内や弁護士の助言を得ましょう。
財産の処分に注意
相続放棄を検討した場合、相続財産の処分行為ととられるような行動は避けてください。
処分行為とみなされた場合、熟慮期間内であっても、相続放棄が認められなくなります。
空き家の取り壊しや預金の引出し、遺品の売却などの行為は避けましょう。
まとめ
相続放棄の申述は、期限内に行うことが最優先です。
調査が追いつかないときは期間伸長の申立てで時間を確保し、やむを得ず期限後になった場合でも、相当の理由があれば救済の余地がありますので弁護士に相談してください。
今西法律事務所が提供する基礎知識
-
遺言書作成の費用
■自筆証書遺言の作成費用自筆証書遺言は遺言者1人で作成することも可能で、その場合、費用はかかりません。ただし、自分で遺言書を作成しようとすると、記載の不備により法律上無効となってしまったり、意図したような相続が実現されな […]

-
遺産分割調停の流れ|...
遺産の分け方をめぐって、家族や親族の間で意見がまとまらないときに利用されるのが遺産分割調停です。調停は裁判所で話し合いを行い、中立的な立場の調停委員が関与しながら解決を目指す手続きですが、弁護士をつけずに自分だけで進める […]

-
【弁護士が解説】遺産...
自分以外の相続人が知らない間に相続財産の使い込みをしていた場合、自身の取り分を確保できるのかどうか不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。今回は、遺産の使い込みが発覚した場合の適切な対処法について解説していきたいと思 […]

-
不動産を相続する方法
遺言書が作成されている場合、誰が何をどれくらい相続するのかは、遺言書の記載によって決まります。これに対して、遺言書が遺言書が作成されていない場合は、被相続人との続柄に応じて、民法の定める割合で相続することになります。以下 […]

-
相続人の中に認知症の...
相続人の中に、判断能力のない認知症の方がいる場合、相続手続きにどのような影響を及ぼし、また遺産分割協議などはどのように進めればよいのでしょうか。この記事では相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きの進め方について解説 […]

-
遺産分割協議書を公正...
遺産分割協議書は、亡くなった方の遺産をどのように相続するか、相続人同士で話し合った結果を記載した書面で、私文書と公正証書があります。この記事では遺産分割協議書を、公正証書にした方が良いケースについて解説します。遺産分割協 […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
座間市の地元密着型の法律事務所です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は神奈川県座間市を中心に、相続のご相談を承っています。
相続は一生に何度も経験することではないからこそ、相続に関する知識がない方がほとんどです。1人で解決をしようとすると、思いがけないトラブルとなり、取り返しのつかない事態に発展することも多くあります。
相続問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 所属委員会
-
犯罪被害者支援委員会
子どもの権利委員会(付添人拡充部会)
事務所概要
| 事務所名 | 今西法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1丁目38-3 |
| 電話番号 | 046-244-3290 |
| FAX番号 | 042-705-9782 |
| 受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
| オフィシャルサイト | https://imanishi-lawoffice.jp/ |