相続放棄申述書の書き方と手順
■相続放棄申述書に記載すべきこと
〇申述人の署名押印と住所
相続放棄申述書は意思表示のための書面ですから、申述人本人による署名押印と、住所地の記載が必要になります。なお、申述人が未成年の場合には、自分で相続放棄することができないため、親権者が申述を行うことになります。署名欄には、「○○の法定代理人××」と記載しましょう。
〇申述先裁判所の名称
相続放棄を行う相手方として、申述先裁判所についても記載が必要になります。
申述先は、被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所となります。よく確認して、正確に記載しましょう。
〇被相続人の氏名・本籍地
どの相続について相続放棄を行うのかを明確に特定するため、被相続人の氏名と本籍地を記載しましょう。
〇相続放棄の意思表示
申述の趣旨として、「相続の放棄をする。」と記載します。
〇相続の開始を知った日
相続は、被相続人の死亡により、その相続人について発生します。そのため、多くの場合は相続人の死亡日が「相続の開始を知った日」となります。
ただし、被相続人が亡くなった日とそれを知った日の間にタイムラグがある場合には、被相続人の死亡を知った日が「相続の開始を知った日」となります。
〇相続放棄の理由
債務超過や遺産の分散防止等、相続放棄を行う理由として当てはまるものを選びましょう。
■相続放棄申述書の書式
相続放棄申述書は自分で一から書いても構いませんが、一般的には書式を使って作成します。
書式は裁判所ホームページからダウンロードすることができます。
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